石川県金沢市

【災害】り災証明書の発行申請

  • オンライン申請(外部サイト)
制度
被災者支援
対象
  • 災害によって金沢市内の家屋に被害を受けた方
  •  ・被害家屋に居住している方
  •  ・建物の所有者
手続を行う人
対象者ご本人

概要

地震や風水害等による建物の被害の程度について証明する、り災証明書を発行する手続を行うことができます。(火災を除く)
※火災のり災証明書に関する手続については、下記関連リンクからり災証明書(火災)のページをご覧ください。

手続書類(様式)

り災証明書・被災証明書交付申請書

手続に必要な持ちもの

①り災証明書・被災証明書交付申請書
②被災状況のわかる写真(原則任意ですが、自己判定方式を希望する場合は必須)
 (自己判定方式は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない」(一部損壊)に該当する場合のみ)
③本⼈確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証等)

手続方法

電子申請フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
金沢市 総務局 資産税課
〒920-8577 金沢市広坂1丁目1番1号
窓口は平日の午前9時から午後5時45分まで

関連リンク

地震・風水害のり災証明書の詳細については、リンク先をご覧ください。

金沢市ホームページ り災証明書(地震・風水害)

火災のり災証明書の詳細については、リンク先をご覧ください。

金沢市ホームページ り災証明書(火災)

所管部署

金沢市 総務局 資産税課 TEL:076-220-2151 FAX:076-220-2182

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

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