概要
地震や風水害等による建物の被害の程度について証明する、り災証明書を発行する手続を行うことができます。(火災を除く)
※令和6年能登半島地震によるり災証明書・被災証明書の申請期限は【令和6年12月27日(金)】です。
※火災のり災証明書に関する手続については、下記関連リンクからり災証明書(火災)のページをご覧ください。
手続書類(様式)
り災証明書・被災証明書交付申請書
手続に必要な持ちもの
①り災証明書・被災証明書交付申請書
②被災状況のわかる写真(原則任意ですが、自己判定方式を希望する場合は必須)
(自己判定方式は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない」(一部損壊)に該当する場合のみ)
③本⼈確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証等)
手続方法
電子申請フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
金沢市 総務局 資産税課
〒920-8577 金沢市広坂1丁目1番1号
窓口は平日の午前9時から午後5時45分まで
関連リンク
地震・風水害のり災証明書の詳細については、リンク先をご覧ください。
金沢市ホームページ り災証明書(地震・風水害)
令和6年能登半島地震によるり災・被災証明書の電子申請ページについては、リンク先をご覧ください。
※申請期限は令和6年12月27日(金)です。
り災証明書・被災証明書交付申請書(令和6年能登半島地震によるもの)
上記以外の災害による電子申請ページについては、リンク先をご覧ください。
り災証明書・被災証明書交付申請書(令和6年能登半島地震 以外 の災害によるもの)
火災のり災証明書の詳細については、リンク先をご覧ください。
金沢市ホームページ り災証明書(火災)
所管部署
金沢市 総務局 資産税課 TEL:076-220-2151 FAX:076-220-2182
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:石川県金沢市
手続 :【災害】り災証明書の発行申請
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