概要
国民健康保険加入者が急な入院などで限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口に提示せずに食事(生活)療養標準負担額を支払った場合や、長期入院該当認定を申請した月末までの食事(生活)療養標準負担額について差額がある場合、保険者負担相当分の支給申請の際に受け付けています。
手続期限
支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請ができなくなります。
手続書類(様式)
国民健康保険食事療養標準負担額差額支給申請書
手続に必要な添付書類
●入院費の領収書原本
- 正式名称
- 入院費の領収書原本
別途原本の提出が必要
入院費の領収書原本は郵送で提出が必要です。原本の提出がない申請は受付できません。
手続方法
国民健康保険食事療養標準負担額差額支給申請は本サイトで申請いただく他、窓口での手続きも可能です。
窓口の場合は、保険年金課にて必要書類をご提出してください。
必要書類の詳しい内容は金沢市公式ホームページよりご確認ください。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合は金沢市公式ホームページをご覧ください。
金沢市公式ホームページ・国民健康保険食事療養標準負担額差額支給申請
所管部署
金沢市役所 市民局 保険年金課 給付係
根拠法律・条例等
- 国民健康保険法施行規則第26条の5、第26条の6の4又は第27条の14の5
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市区町村:石川県金沢市
手続 :国民健康保険食事療養標準負担額差額支給申請(公金受取口座利用専用)
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