概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●お子さんの属する世帯全員分の住民票(本籍・世帯主との続柄記載) <お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。>
別途原本の提出が必要
●健康保険証の写し <受給者が国家公務員・地方公務員の場合は必要となります。> オンライン申請の場合は写真を添付してください。
●別居監護申立書 <お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。>
別途原本の提出が必要
●留学先の在学証明書と翻訳書 <支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。>
別途原本の提出が必要
●別居監護申立書 <支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。>
別途原本の提出が必要
●別居監護申立書 <受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。>
別途原本の提出が必要
●支給要件児童が属する世帯全員の住民票(本籍・世帯主との続柄記載) <受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。>
別途原本の提出が必要
●監護・生計維持申立書 <受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。>
別途原本の提出が必要
●支給要件児童の戸籍抄本 <受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。>
別途原本の提出が必要
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証 <お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。>
別途原本の提出が必要
●監護・生計維持申立書 <お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。>
別途原本の提出が必要
●監護・生計維持申立書 <父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。>
別途原本の提出が必要
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書 <申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。>
別途原本の提出が必要
●受給資格申立書 <申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。>
別途原本の提出が必要
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせください。
手続方法
オンライン又は、窓口で手続きを行ってください。
所管部署
健康福祉部子育て支援課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第9条、26条
- 児童手当法施行規則第3条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:石川県白山市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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