概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●お子さんの属する世帯全員分の住民票(本籍・世帯主との続柄記載) <お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。>
別途原本の提出が必要
●健康保険証の写し <国家公務員又は地方公務員の方は必要となります。>
●別居監護申立書 <お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。>
別途原本の提出が必要
●留学先の在学証明書と翻訳書 <支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。>
別途原本の提出が必要
●支給要件児童が属する世帯全員の住民票 <受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。>
別途原本の提出が必要
●別居監護申立書 <受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。>
別途原本の提出が必要
●支給要件児童の戸籍抄本 <受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。>
別途原本の提出が必要
●監護・生計維持申立書 <受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。>
別途原本の提出が必要
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証 <お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。>
別途原本の提出が必要
●監護・生計維持申立書 <お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。>
別途原本の提出が必要
●支給要件児童の戸籍抄本 <お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。>
別途原本の提出が必要
●監護・生計維持申立書 <父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。>
別途原本の提出が必要
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書 <申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。>
別途原本の提出が必要
●受給資格申立書 <申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。>
別途原本の提出が必要
●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書 <1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。>
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせください。
手続方法
オンライン又は窓口で申請できます。
所管部署
健康福祉部子育て支援課
根拠法律・条例等
- 児童手当法7条、26条
- 児童手当法施行規則第1条第4項
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:石川県白山市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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