広島県広島市

06_児童手当 受給事由消滅の届出

児童手当 受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2024/10/01

制度
児童手当
対象
  • 児童手当を受給している人のうち、以下に該当する人
  • 〇 国内に住所を有しなくなった人
  • 〇 市外に転出した人(転出先で児童手当の認定請求が必要です)
  • 〇 公務員になった人(勤務先で児童手当の認定請求が必要です)
  • 〇 支給対象児童全員が施設に入所・措置された又は里親に委託された人
  • 〇 離婚及び離婚協議中に伴い、支給対象児童全員と別居(同住所別世帯を含む。)した人
  • 〇 支給対象児童全員が亡くなった人
  • 〇 支給対象児童全員が国外に転出し父母のいずれかと同居している人
  • 〇 支給対象児童全員の未成年後見人を解任された人
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、次の場合は届出の必要はありません。
・受給者が市外に転出した場合で、住所変更について、転出届に児童手当の受給者であることを書いて提出した場合
・支給対象児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過することにより受給事由が消滅する場合
なお、引き続いて児童を養育する人がいる場合には、消滅する日の翌日から15日以内に「児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(新規認定請求)」を行ってください。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなった場合は、速やかに届け出てください。
手続が遅れると支給した手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。

関連リンク

本手続について詳しく知りたい場合はこちら

広島市ホームページ(児童手当等)

所管部署

中区厚生部福祉課(電話:082-504-2569)
東区厚生部福祉課(電話:082-568-7733)
南区厚生部福祉課(電話:082-250-4131)
西区厚生部福祉課(電話:082-294-6342)
安佐南区厚生部福祉課(電話:082-831-4945)
安佐北区厚生部福祉課(電話:082-819-0605)
安芸区厚生部福祉課(電話:082-821-2813)
佐伯区厚生部福祉課(電話:082-943-9732)

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第7条第1項

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