概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、次の場合は届出の必要はありません。
・受給者が市外に転出した場合で、住所変更について、転出届に児童手当の受給者であることを書いて提出した場合
・支給対象児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過することにより受給事由が消滅する場合
なお、引き続いて児童を養育する人がいる場合には、消滅する日の翌日から15日以内に「児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(新規認定請求)」を行ってください。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなった場合は、速やかに届け出てください。
手続が遅れると支給した手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
関連リンク
本手続について詳しく知りたい場合はこちら
広島市ホームページ(児童手当等)
所管部署
中区厚生部福祉課(電話:082-504-2569)
東区厚生部福祉課(電話:082-568-7733)
南区厚生部福祉課(電話:082-250-4131)
西区厚生部福祉課(電話:082-294-6342)
安佐南区厚生部福祉課(電話:082-831-4945)
安佐北区厚生部福祉課(電話:082-819-0605)
安芸区厚生部福祉課(電話:082-821-2813)
佐伯区厚生部福祉課(電話:082-943-9732)
根拠法律・条例等
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市区町村:広島県広島市
手続 :06_児童手当 受給事由消滅の届出
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