概要
申請日を含め3営業日以内の変更をされたい場合は、区役所福祉課へ直接お問合せ、お手続きをお願いします。
「教育・保育給付認定」を受け、保育施設に通うお子さんの認定保護者の人は、保育必要量変更等で現に受けている「教育・保育給付認定」の内容に変更が生じた場合は、「教育・保育給付認定変更申請書兼支給認定証再交付申請書」を提出し、市町村に対し認定内容の変更を求める必要があります。
手続書類(様式)
教育・保育給付認定変更申請書兼支給認定証再交付申請書
手続に必要な添付書類
●申請書に添付する書類
申請書に添付する書類の一覧です。必ずご確認ください。
●保育必要量について
●育児休業取得による保育所等入所継続申出書
保育所にすでに入所されているお子さんがおり、保護者が下のお子さんの育児休業に入られた場合は、「育児休業取得による保育所等入所継続申出書」の提出が必要です。
育児休業期間の記載のある就労証明書と併せて、添付書類としてご提出ください。
※必ず施設長が署名したものをご提出ください。
●就労証明書
保育を必要とする事由が就労以外から、常勤、パート、自営業、内職、農業等に変更する場合や、就労時間等の勤務形態に変更がある場合に提出が必要です。
勤務先の様式で作成された就労証明書や従来様式である在職証明書などを提出される場合、上記以外にも「育児休業に係る職務復帰申立書」などの書類を提出していただくことがあります。
証明日が申請日の3か月前の初日以降のものが必要です。
●母子健康手帳の写し(母子健康手帳の表紙と出産予定日がわかるページの写し)
保育を必要とする事由が、妊娠、出産に変更する場合に提出が必要です。
出産の8週間(多胎妊娠の場合14週間)及び出産後8週間程度までの方
●医師の診断書
保育を必要とする事由が、疾病、負傷に変更する場合に提出が必要です。
家庭での保育が困難である旨明記してあることが必要です。
証明日が申請日の3か月前の初日以降のものが必要です。
原本の提出が必要となりますので、ぴったりサービスでの申請後、窓口へ持参または郵送で原本をご提出ください。
●身体障害者手帳の写し
保育を必要とする事由が、障害に変更する場合に提出が必要です。
身体障害者手帳1級~4級の写し
●療育手帳の写し
保育を必要とする事由が、障害に変更する場合に提出が必要です。
療育手帳 マルA、A、マルB、B、の写し
●精神障害者保健福祉手帳の写し
保育を必要とする事由が、障害に変更する場合に提出が必要です。
精神障害者保健福祉手帳1級~3級
●介護・看護申立書
保育を必要とする事由が、病気の人を介護、看護に変更する場合に提出が必要です。
親族を常時介護・看護していることが必要です。
記載日が申請日の3か月前の初日以降のものが必要です。
●医師の診断書又は介護保険被保険者証の写し(要介護3~5)など
保育を必要とする事由が、病気の人を介護、看護に変更する場合に提出が必要です。
親族を常時介護・看護していることが必要です。
医師の診断書については、証明日が申請日の3か月前の初日以降のものが必要です。
医師の診断書については、原本の提出が必要となりますので、ぴったりサービスでの申請後、窓口へ持参または郵送で原本をご提出ください。
●介護・看護申立書
保育を必要とする事由が、身体障害、知的障害、精神障害のある人を介護に変更する場合に提出が必要です。
親族を常時介護・看護していることが必要です。
記載日が申請日の3か月前の初日以降のものが必要です。
●医師の診断書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し、通園・通学証明書など
保育を必要とする事由が、身体障害、知的障害、精神障害のある人を介護に変更する場合に提出が必要です。
親族を常時介護・看護していることが必要です。
医師の診断書については、証明日が申請日の3か月前の初日以降のものが必要です。
医師の診断書と通園・通学証明書については、原本の提出が必要となりますので、ぴったりサービスでの申請後、窓口へ持参または郵送で原本をご提出ください。
●申立書
保育を必要とする事由が、災害復旧に変更する場合に提出が必要です。
災害により自宅又は親族宅の復旧に当たっていることが必要です。
証明日が申請日の3か月前の初日以降のものが必要です。
り災証明がある場合にはあわせて提出してください。
●求職活動状況申立書
保育を必要とする事由が、求職活動に変更する場合に提出が必要です。
証明日が申請日の3か月前の初日以降のものが必要です。
●在学証明書など
保育を必要とする事由が、就学に変更する場合に提出が必要です。
1か月の就学時間がわかる書類(時間割やカリキュラム等)を添付することが必要です。
在学証明書については、証明日が申請日の3か月前の初日以降のものが必要です。
在学証明書については、原本の提出が必要となりますので、ぴったりサービスでの申請後、窓口へ持参または郵送で原本をご提出ください。
●配偶者からの暴力の被害者保護に関する証明書など
保育を必要とする事由が、虐待、DVに変更する場合に提出が必要です。
配偶者暴力相談支援センターなどが発行した「DV被害者が相談した事実を記載した書面」などが必要です。
配偶者からの暴力の被害者保護に関する証明書については、証明日が申請日の3か月前の初日以降のものが必要です。
配偶者からの暴力の被害者保護に関する証明書については、原本の提出が必要となりますので、ぴったりサービスでの申請後、窓口へ持参または郵送で原本をご提出ください。
●遺族年金証書の写し(世帯状況がひとり親になった場合)
世帯状況(ひとり親世帯)を確認するための書類です。
●児童扶養手当証書の写し(世帯状況がひとり親になった場合)
世帯状況(ひとり親世帯)を確認するための書類です。
●ひとり親家庭等医療費受給者証の写し(世帯状況がひとり親になった場合)
世帯状況(ひとり親世帯)を確認するための書類です。
●戸籍全部事項証明書(世帯状況がひとり親になった場合)
世帯状況(ひとり親世帯)を確認するための書類です。
戸籍全部事項証明書については、証明日が申請日の3か月前の初日以降のものが必要です。
戸籍全部事項証明書については、原本の提出が必要となりますので、ぴったりサービスでの申請後、窓口へ持参または郵送で原本をご提出ください。
●身体障害者手帳の写し
利用者負担額(保育料)及び保育園等副食費の免除の決定のための書類です。
同居の障害児(者)が手帳を取得した場合は提出が必要です。
●療育手帳の写し
利用者負担額(保育料)及び保育園等副食費の免除の決定のための書類です。
同居の障害児(者)が手帳を取得した場合は提出が必要です。
●精神障害者保健福祉手帳の写し
利用者負担額(保育料)及び保育園等副食費の免除の決定のための書類です。
同居の障害児(者)が手帳を取得した場合は提出が必要です。
●生活保護被保護者証明書の写し
生活保護受給世帯となった場合は提出が必要です。
●意向確認書
令和6年度に申請をしていて、保留(待機)となり、引き続き令和7年4月以降の入所を希望する場合、提出が必要です。
所管部署
中区厚生部福祉課(電話:082-504-2569)
東区厚生部福祉課(電話:082-568-7733)
南区厚生部福祉課(電話:082-250-4131)
西区厚生部福祉課(電話:082-294-6342)
安佐南区厚生部福祉課(電話:082-831-4945)
安佐北区厚生部福祉課(電話:082-819-0605)
安芸区厚生部福祉課(電話:082-821-2813)
佐伯区厚生部福祉課(電話:082-943-9732)
根拠法律・条例等
- ・子ども・子育て支援法第23条第1項
- ・子ども・子育て支援法施行規則第11条
- ・広島市子どものための教育・保育給付認定に係る支給認定に関する要綱第9条
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市区町村:広島県広島市
手続 :保育園手続き等の変更申請
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