広島県広島市

要介護・要支援認定の申請(新規・更新・変更・転入)

要介護・要支援認定の申請(新規・更新・変更・転入)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/03/27

制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった方
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった方
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

要介護・要支援認定の申請を受け付けています。
介護保険被保険者証を紛失等で再交付を希望の方は、同時に申請が可能です。

手続期限

介護サービスや介護予防サービスが必要となったときに、申請してください。
閉庁期間に心身の状態が変化した被保険者からの申請については、直接窓口へ提出をお願いいたします。

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

正式名称
介護保険被保険者証(ただし、40歳以上65歳未満の方で新規申請の場合は不要です。)

●医療保険証の写し(第2号被保険者のみ)

正式名称
医療保険証

第2号被保険者(40歳から64歳の医療保険加入者)は添付必須です。

手続方法

介護保険被保険者証については、原本提出が必須の手続となっています。窓口または郵送にてご提出ください。

関連リンク

窓口または郵送の場合の提出先

手続の概要

所管部署

広島市健康福祉局高齢福祉部介護保険課 認定・給付係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第27条第1項、第32条第1項
  • 介護保険法施行規則第35条、第49条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ