広島県広島市

02_児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書

児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2024/09/01

制度
児童手当
対象
  • 児童手当を受給している人のうち、受給者が児童の兄姉等(18歳到達後最初の3月31日を経過したのち22歳到達後最初の3月31日までにある者)に対して、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつその生計費を負担している人
  • ※養育している児童(18歳到達後最初の3月31日までにある児童)と児童の兄姉等の合計人数が3人以上の場合にのみ提出が必要です。
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当を受給している人のうち、子どもを3人以上養育しており、そのうち大学生年代の子がいる場合は、届出をしてください。

※令和6年10月分から児童手当の制度が拡充になり、第3子以降の多子加算のカウント対象について、高校生年代までの子から22歳年度末までの子(親等の経済的負担がある場合)に対象が見直されました。
※多子加算は、0歳~高校生年代までの第3子以降の児童に適用されます。

手続書類(様式)

監護相当・生計費の負担についての確認書

手続に必要な添付書類

●児童の兄姉等の「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

正式名称
児童の兄姉等の「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

基本的にマイナンバー制度による情報連携で確認を行うため、多くの方が証明書を提出する必要はありませんが、その情報連携で確認ができない場合には証明書の提出をお願いすることがあります。
児童の兄姉等が広島市外に住所を有する場合に必要です。
児童の兄姉等が世帯主である場合にはその旨、児童の兄姉等が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたものを提出してください。

●児童の兄姉等の「マイナンバーカード」(またはその児童の兄姉等の個人番号が確認できるもの)

正式名称
児童の兄姉等の「マイナンバーカード」(またはその児童の兄姉等の個人番号が確認できるもの)

請求者と養育している児童の兄姉等の住民票上の住所が異なる場合に必要です。
個人番号が確認できるものとは、マイナンバーの記載のある住民票等または個人番号の「通知カード」です(「通知カード」は、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載内容に変更がない場合に限ります。)。
児童の兄姉等の住民票が広島市内にある場合は不要です。

関連リンク

本手続について詳しく知りたい場合はこちら

広島市ホームページ(児童手当等)

所管部署

中区厚生部福祉課(電話:082-504-2569)
東区厚生部福祉課(電話:082-568-7733)
南区厚生部福祉課(電話:082-250-4131)
西区厚生部福祉課(電話:082-294-6342)
安佐南区厚生部福祉課(電話:082-831-4945)
安佐北区厚生部福祉課(電話:082-819-0605)
安芸区厚生部福祉課(電話:082-821-2813)
佐伯区厚生部福祉課(電話:082-943-9732)

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