広島県広島市

07_未支払の児童手当の請求(受給者死亡)

未支払の児童手当の請求(受給者死亡)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2024/10/01

制度
児童手当
対象
  • 児童手当を受給している人が亡くなり、その人がまだ支払いを受けていなかった児童手当の対象児童
手続を行う人
対象児童本人 ※対象児童が複数いる場合は、最も年長の対象児童。申請画面step1の申請者情報入力では、亡くなられた受給者の配偶者等の情報を入力してください。

概要

受給者が亡くなり、未支払いの児童手当がある場合には、その分の支払いを請求することができます。
振込先として指定する口座は支給対象児童名義の口座に限ります。(亡くなられた受給者の配偶者名義の口座は指定できません。)

手続書類(様式)

未支払児童手当請求書

手続に必要な持ちもの

窓口で手続を行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

関連リンク

本手続について詳しく知りたい場合はこちら

広島市ホームページ(児童手当等)

所管部署

中区厚生部福祉課(電話:082-504-2569)
東区厚生部福祉課(電話:082-568-7733)
南区厚生部福祉課(電話:082-250-4131)
西区厚生部福祉課(電話:082-294-6342)
安佐南区厚生部福祉課(電話:082-831-4945)
安佐北区厚生部福祉課(電話:082-819-0605)
安芸区厚生部福祉課(電話:082-821-2813)
佐伯区厚生部福祉課(電話:082-943-9732)

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第12条第1項、児童手当法施行規則第9条第1項

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