概要
受給資格者が希望する場合、児童手当の額の全部または一部を寄附する旨を申し出ることができます。
手続期限
支払期月の前月の15日(奇数月の15日)
※その日が土曜日・日曜日または休日に当たるときは、その直前の平日
手続書類(様式)
児童手当に係る寄附申出書
所管部署
中区厚生部福祉課(電話:082-504-2569)
東区厚生部福祉課(電話:082-568-7733)
南区厚生部福祉課(電話:082-250-4131)
西区厚生部福祉課(電話:082-294-6342)
安佐南区厚生部福祉課(電話:082-831-4945)
安佐北区厚生部福祉課(電話:082-819-0605)
安芸区厚生部福祉課(電話:082-821-2813)
佐伯区厚生部福祉課(電話:082-943-9732)
根拠法律・条例等
- 児童手当法第20条第1項、児童手当法施行規則第12条の9第1項
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市区町村:広島県広島市
手続 :08_児童手当に係る寄附の申出
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