広島県広島市

児童手当の現況届

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

2025/06/01 - 2026/05/31

制度
児童手当
対象
  • 児童手当を受給している人のうち、以下に該当する人(以下に該当しない人は、現況届の提出は不要です。)
  •  ① 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる住所を福祉課に届け出て児童手当を受給されている人
  •  ② 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
  •  ③ 離婚協議中で配偶者と別居されている人
  •  ④ 法人等である未成年後見人、施設等の受給者の人
  •  ⑤ 多子加算のカウント対象となっている大学生年代の子が、進学せず就職等している人 
  •  ⑥ その他、本市から提出のご案内があった人(お子様を別居監護中の人や公務員共済加入の人など)
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを届け出てください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当 現況届

手続に必要な添付書類

●健康保険証及び勤務先の職員証の写し

国家公務員共済組合・地方公務員等共済組合の組合員の人のうち、受給者本人の健康保険の種類が次の①~③に該当する場合に必要です。
①日本郵政共済組合員証
②文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る。)
③共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなもの(保険証等で勤務先が独立行政法人であることが確認できない場合は、職員証の写しも添付してください。)
氏名・生年月日・資格取得日・保険者名称が確認できる部分が必要です。その他の部分は、黒塗り等で隠していただいて構いません。

●年金加入証明書

国家公務員共済組合・地方公務員等共済組合の組合員の人のうち、受給者本人の健康保険の種類が次の①~③に該当しない場合に必要です。「年金加入証明書」の様式を使用し、共済年金に加入していることについて、勤務先から証明を受けてください。
①日本郵政共済組合員証
②文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る。)
③共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなもの

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●児童手当 別居監護申立書

受給者と養育している児童の住民票上の住所が異なる場合に必要です。
児童の住民票が広島市内にある場合は、個人番号欄の記載は不要です。
児童の個人番号を記入した別居監護申立書を既に提出しており、その状態が続いている場合は、個人番号欄の記載は不要です。

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●児童及び児童の兄姉等の「マイナンバーカード」(またはその児童及び児童の兄姉等の個人番号が確認できるもの)及び受給者の身元確認書類(例:「運転免許証」等)

受給者と児童及び児童の兄姉等の住民票上の住所が異なる場合に必要です。
個人番号が確認できるものとは、マイナンバーの記載のある住民票等です。
児童及び児童の兄姉等の住民票が広島市内にある場合は不要です。

●児童及び児童の兄姉等の「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

基本的にマイナンバー制度による情報連携で確認を行うため、多くの方が証明書を提出する必要はありませんが、その情報連携で確認ができない場合には証明書の提出をお願いすることがあります。
児童及び児童の兄姉等が広島市外に住所を有する場合に必要です。
児童及び児童の兄姉等が世帯主である場合にはその旨、児童及び児童の兄姉等が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたものを提出してください。

●児童手当の受給資格に係る申立書・継続申立書(同居父母)

離婚協議中である配偶者と別居し、同居する児童に対する児童手当の認定を受けている場合に必要です。

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●離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)

離婚協議中である配偶者と別居し、同居する児童に対する児童手当の認定を受けている場合に必要です。
ただし、前年度から状況に変わりなければ、省略することができます。

●戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

離婚協議中である配偶者と別居し、同居する児童に対する児童手当の認定を受けたのち、離婚した場合に必要です。
離婚後に一度提出されている場合は、お住いの区の福祉課へご連絡ください。

●受給者・配偶者が令和7年1月1日に国外に居住していたことが分かる書類(「パスポートのコピー」または「戸籍の附票」等)

受給者・配偶者が国外に居住していたことにより、令和7年度に国内で課税されていない場合に必要です。
パスポートのコピーは、顔写真のあるページ及び令和7年1月1日に国内に居なかったことが確認できる出国・入国のスタンプが押されているページが必要です。

●申立書(児童手当用)

養育している児童のうち、受給者自身の子でない児童がある場合に必要です。

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●児童手当に係る海外留学に関する申立書

児童が海外に留学している場合に必要です。

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●留学先の在学証明書と翻訳書

児童が海外に留学している場合に必要です。
児童が日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで引き続き3年を超えて日本国内に住所を有し、教育を受けることを目的として外国に居住していることを明らかにすることができる書類を提出してください。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

児童の兄姉等の監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担している場合に必要です。

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続を行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下のボタンからログインし、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

関連リンク

本手続について詳しく知りたい場合はこちら

広島市ホームページ(児童手当等)

所管部署

中区厚生部福祉課(電話:082-504-2569)
東区厚生部福祉課(電話:082-568-7733)
南区厚生部福祉課(電話:082-250-4131)
西区厚生部福祉課(電話:082-294-6342)
安佐南区厚生部福祉課(電話:082-831-4945)
安佐北区厚生部福祉課(電話:082-819-0605)
安芸区厚生部福祉課(電話:082-821-2813)
佐伯区厚生部福祉課(電話:082-943-9732)

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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