概要
受給者が、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の届出をしてください。
手続期限
減額事由が発生した場合は、速やかに届出てください。手続が遅れると支給した手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当額改定届
手続に必要な添付書類
●児童の施設措置が開始されたことが分かる書類
児童の施設措置が開始されたことに伴い、養育する児童が減った場合に必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続を行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
関連リンク
本手続について詳しく知りたい場合はこちら
広島市ホームページ(児童手当等)
所管部署
中区厚生部福祉課(電話:082-504-2569)
東区厚生部福祉課(電話:082-568-7733)
南区厚生部福祉課(電話:082-250-4131)
西区厚生部福祉課(電話:082-294-6342)
安佐南区厚生部福祉課(電話:082-831-4945)
安佐北区厚生部福祉課(電話:082-819-0605)
安芸区厚生部福祉課(電話:082-821-2813)
佐伯区厚生部福祉課(電話:082-943-9732)
根拠法律・条例等
- 児童手当法第9条第3項、児童手当法施行規則第3条第1項
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市区町村:広島県広島市
手続 :04_児童手当の額の改定の届出(減額)
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