鹿児島県霧島市

01 児童手当等新規認定請求

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
原則として対象者本人のみ

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●申請者の保険証の写し

申請者が国民健康保険に加入している場合は添付を省略することができます。

●申請者名義の口座の通帳かキャッシュカードの写し

必須

児童手当が振り込まれる口座は申請者名義のものに限ります。

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

お子さんが申請者と異なる市町村に居住している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

申請者の保険証の写し
申請者名義の口座の通帳かキャッシュカードの写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
霧島市保健福祉部子育て支援課(本庁別館1階26番窓口)
午前8時15分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

児童手当の詳しい制度内容についてはこちら

霧島市ホームページ 児童手当

所管部署

保健福祉部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法
  • 児童手当法施行令
  • 児童手当法施行規則

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