概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●申請者の保険証の写し
申請者が国民健康保険に加入している場合は添付を省略することができます。
●申請者名義の口座の通帳かキャッシュカードの写し
必須
児童手当が振り込まれる口座は申請者名義のものに限ります。
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
お子さんが申請者と異なる市町村に居住している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
申請者の保険証の写し
申請者名義の口座の通帳かキャッシュカードの写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
霧島市保健福祉部子育て支援課(本庁別館1階26番窓口)
午前8時15分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
児童手当の詳しい制度内容についてはこちら
霧島市ホームページ 児童手当
所管部署
保健福祉部子育て支援課
根拠法律・条例等
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その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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市区町村:鹿児島県霧島市
手続 :01 児童手当等新規認定請求
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