概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに手続きを行ってください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な持ちもの
なし
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
霧島市保健福祉部子育て支援課(本庁別館1階26番窓口)
午前8時15分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
保健福祉部子育て支援課
根拠法律・条例等
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市区町村:鹿児島県霧島市
手続 :03 児童手当等消滅届
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