概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
お子さんが申請者と異なる市町村に居住している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
なし
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
霧島市保健福祉部子育て支援課(本庁別館1階26番窓口)
午前8時15分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
児童手当の詳しい制度内容についてはこちら
霧島市ホームページ 児童手当
所管部署
保健福祉部子育て支援課
根拠法律・条例等
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市区町村:鹿児島県霧島市
手続 :02 児童手当等額改定
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