概要
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、短期入所施設(ショートステイ)などを利用する際の居住費(滞在費)と食費の負担額軽減の支給申請を受け付けています。
手続期限
申請書を提出された日の属する月の1日に遡って認定の有効期間が開始します。
認定証の有効期限が毎年7月末日までとなりますので、有効期限後もサービスを利用される場合は更新申請が必要です。
更新時期は6月から7月となっております。この期間に受付した更新申請の結果につきましては、申請に不備等がない場合、8月中旬にお送りいたします。
6月~7月は有効期限が7月末までの認定と有効期限が8月1日から翌年の7月末までの認定の申請を受付けております。申請いただいたものの認定の有効期限がどちらになるかは以下のように判断しております。
有効期限が7月末までの認定証を既に持っている方
→有効期限が8月1日から翌年の7月末までの認定の申請
有効期限が7月末までの認定証を持っていない方
→有効期限が7月末までの認定の申請
有効期限が7月末までの認定証を持っていない方で有効期限が7月末までの認定の申請と有効期限が8月1日から翌年の7月末までの認定の申請をどちらもされる場合は申請を2回行ってください。
手続書類(様式)
介護保険負担限度額認定申請書
手続に必要な添付書類
●保有するすべての預貯金等の写し(配偶者分も含む)
- 正式名称
- 保有するすべての預貯金等の写し(配偶者分も含む)
通帳の写しについては、金融機関名(支店名)・口座名義人のフリガナ・口座番号の確認ができる部分と申請日の直近2か月分の入出金明細が必要です。
総合通帳の場合は、入出金履歴がなくても定期預金のページの提出が必要です。
撮影又はスキャンした画像・PDFデータを添付してください。
預貯金等には以下のようなものが含まれます。
・預貯金(普通・定期)
・有価証券(株式・国債・地方債・社債など)
・金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属
・投資信託
・タンス預金(現金)
・負債(借入金・住宅ローンなど)
※生活保護受給者は預貯金等の写しは不要です
●預貯金調査に関する同意書
- 正式名称
- 預貯金調査に関する同意書
介護保険被保険者の資産調査を行うことについての同意書の提出が必要です。(配偶者がいる場合は2人の同意が必要です)
下記のひな型を用いて作成したのち、撮影又はスキャンした画像・PDFデータを添付してください。
※生活保護受給者は同意書の提出は不要です
●申請に関する委任状
- 正式名称
- 申請に関する委任状
対象者ご本人のご家族、又は指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センター等に申請を代行してもらう際は、ご本人の委任状が必要となります。
下記のひな型を用いて作成したのち、撮影又はスキャンした画像・PDFデータを添付してください。
●【生活保護課から境界層認定を受けた方のみ】 境界層証明書・計算書
- 正式名称
- 境界層証明書・計算書
生活保護課から交付された境界層該当証明書・計算書を撮影又はスキャンし、画像・PDFデータを添付してください。
●法定代理人を証明する書類(登記事項証明書)
- 正式名称
- 法定代理人を証明する書類(登記事項証明書)
成年後見人等の法定代理人が申請される場合のみ、添付が必要です。
撮影又はスキャンした画像・PDFデータを添付してください。
手続に必要な持ちもの
本人又は代理人の電子証明書付マイナンバーカード
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口での提出先>
介護保険課(市役所(本庁)の本館1階5番窓口)又は各支所福祉係
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
<郵送の場合の提出先>
〒892-8677 鹿児島県鹿児島市山下町11番1号
鹿児島市役所 介護保険課 給付係
関連リンク
詳しくはこちら 鹿児島市WEBページ
負担限度額認定申請・特定負担限度額認定申請・差額支給申請
所管部署
鹿児島市介護保険課 給付係 電話:099-216-1280
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:鹿児島県鹿児島市
手続 :介護保険負担限度額認定申請
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