概要
介護保険のサービス事業者は、介護保険法に基づくサービス事業者の運営基準等により、サービス提供の際に発生した事故について、市町村(保険者)、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者(施設サービス事業者は除く。)等に速やかに連絡を行う等、必要な措置を講じるよう定められています。
事業所内で事故が発生した場合は、介護保険課へ速やかに連絡するとともに、事故報告書の提出をお願いします。
手続期限
【第1報】 事故発生後遅くとも5日以内に提出してください。
【最終報告】 事故発生後の処理が済み、事故報告書の項目をすべて記入できましたらご提出ください。また、時間経過により状況に変化が生じましたら、追加でご報告ください。
手続書類(様式)
指定サービス事業者事故報告書
手続に必要な添付書類
●その他報告資料
事故報告書以外にも説明資料を送付されたい場合はこちらに添付してください。
手続方法
第1報は本フォーム又は電話にて受け付けております。
最終報告は本フォーム、窓口又は郵送にて受け付けております。
<郵送の場合の提出先>
〒892-8677 鹿児島県鹿児島市山下町11番1号
鹿児島市役所 介護保険課 給付係
<問い合わせ先>
鹿児島市介護保険課給付係 電話:099-216-1280
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 鹿児島市WEBページ
介護サービス提供時の発生事故の報告
所管部署
鹿児島市介護保険課 給付係 電話: 099-216-1280
根拠法律・条例等
- ・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
- ・指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
- ・指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
- ・指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
- ・指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
- ・指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
- ・指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
- ・介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準
- ・指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準
- ・特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
- ・健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準
- ・介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
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市区町村:鹿児島県鹿児島市
手続 :介護サービス提供時の発生事故の報告
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