概要
居宅要介護(要支援)被保険者で、手すりの取付けやその他厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。工事前の事前申請と工事後の完了届の2回申請が必要です。
対象となる項目は、下記のとおりです。
・手すりの取付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
※事前申請審査後、担当より理由書作成者へ連絡いたしますので、その後着工してください。連絡前に着工した工事は給付の対象外となります。
手続期限
改修工事を行う前に事前申請が必要です。
手続書類(様式)
介護保険住宅改修費支給申請(改修前)
手続に必要な添付書類
●住宅改修の理由書(ケアマネジャー等が作成したもの)
- 正式名称
- 住宅改修の理由書
必須
担当のケアマネジャーがいる方は、担当ケアマネジャーが作成した理由書を添付してください。
理由書はケアマネジャー以外に、福祉住環境コーディネータ2級以上の方や、理学療法士の方などが作成できます。
下記のひな型を用いて作成したのち、Excelデータ又は撮影、スキャンした画像・PDFデータを添付してください。
●改修工事費の見積書
- 正式名称
- 改修工事費の見積書
必須
見積書を作成する際は、下記の内容に注意してください。
・見積の宛名は本人氏名をフルネームで記載すること
・工事箇所ごとに費用を区分して作成すること
・数量で一式という記載は不可(区分するのが困難な経費等を除く)
・部材の寸法を記載すること
作成したのち撮影又はスキャンした画像・PDFデータを添付してください。
●改修工事着工前及び着工後の図面
- 正式名称
- 改修工事着工前及び着工後の図面
必須
図面を作成する際は、下記の内容に注意してください。
・改修予定箇所の状態、内容、規模がわかるように作成すること
・平面図のほか、必要に応じて断面図等を記載すること
・動線を確認しやすくするために「寝室」「居間」など部屋の用途がわかるよう具体的に記載すること
・屋外に施工する場合は、「駐車場」「隣家」「公道への動線」等屋外の状況を記載すること
・階段に施工する場合は、その上下の部屋の図面を記載すること
作成したのち撮影又はスキャンした画像・PDFデータを添付してください。
●改修工事着工前の写真
- 正式名称
- 改修工事着工前の写真
必須
改修工事着工前の写真を撮影する際は、下記の内容に注意してください。
・改修箇所ごとに撮影日のわかる写真を添付すること
・段差解消工事の場合は現況の段差にスケールを当てた写真を撮影すること
・施工箇所、設置面等がもので隠れていない写真を撮影すること
●住宅改修承諾書
必須
※住宅所有者が本人の場合も提出が必要となります。
※屋外改修の際は、土地所有者が本人と異なる場合、土地所有者の承諾も必要となります。
下記のひな型を用いて作成したのち、撮影又はスキャンした画像・PDFデータを添付してください。
●【介護認定申請中の場合】 確認書
介護認定申請中の方で認定が決定する前に住宅改修をする際に必要です。
下記のひな型を用いて作成したのち、撮影又はスキャンした画像・PDFデータを添付してください。
●申請に関する委任状
- 正式名称
- 申請に関する委任状
対象者ご本人のご家族、又は指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、住宅改修施工業者等に申請を代行してもらう際は、ご本人の委任状が必要となります。
下記のひな型を用いて作成したのち、撮影又はスキャンした画像・PDFデータを添付してください。
●法定代理人を証明する書類(登記事項証明書など)
- 正式名称
- 法定代理人を証明する書類(登記事項証明書など)
成年後見人等の法定代理人が申請される場合のみ、添付が必要です。
撮影又はスキャンした画像・PDFデータを添付してください。
●使用する資材、物品のカタログ・パンフレット
- 正式名称
- 使用する資材、物品のカタログ・パンフレット
滑り防止のための床材変更や洋式便器への取替、浴槽交換等の工事をされる場合は品番・仕様・金額等が分かるものの添付が必要です。その他の場合でも必要に応じてカタログ等の提出をしていただく場合がございます。
撮影又はスキャンした画像・PDFデータを添付してください。
●福祉住環境コーディネーター検定試験合格証(2級以上)
- 正式名称
- 福祉住環境コーディネーター検定試験合格証(2級以上)
福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の合格者の方が、理由書を作成する場合、添付が必要となります。
ただし、『住宅改修理由書作成にかかる福祉住環境コーディネーター届出書』を提出されている方は添付不要です。
撮影又はスキャンした画像・PDFデータを添付してください。
手続に必要な持ちもの
本人又は代理人の電子証明書付マイナンバーカード
手続方法
本フォーム又は窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口での提出先>
介護保険課(市役所(本庁)の本館1階5番窓口)又は各支所福祉係
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
<問い合わせ先>
鹿児島市介護保険課給付係 電話:099-216-1280
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 鹿児島市WEBページ
居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
所管部署
鹿児島市介護保険課 給付係 電話:099-216-1280
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:鹿児島県鹿児島市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(工事前の事前申請)
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