概要
介護保険の認定を受けている方が、手すりの取付け等の改修工事を予定している場合に「事前申請」を提出し、市からの「事前確認結果」の連絡後に、工事を着工・完了した場合の「完了届」について受け付けています。
※「事前申請」を経ずに「完了届」を提出することはできません。
手続期限
領収日から2年以内に申請が必要です。工事完了後、速やかに申請を行うようにしてください。
※領収日から2年で時効となります。
手続書類(様式)
介護保険住宅改修費支給申請(改修後)
手続に必要な添付書類
●住宅改修費用の領収証の原本
- 正式名称
- 住宅改修費用の領収証の原本
別途原本の提出が必要
宛名は被保険者本人の氏名を記載してください。
※ファイルの追加は必要ありません。ただし、申請日から3か月以内に窓口での原本提示が必要です。
●改修工事着工後の写真
- 正式名称
- 改修工事着工後の写真
必須
工事前写真と同じ位置で撮影してください。写真の枠内に日付が入っている必要があります。段差解消工事の場合はスケールを当てた写真(段差の高さがわかるように撮影してください)が必要です。
※浴室等の床材の変更や屋内外の防滑テープや防滑塗料について工事を行う場合は施工途中の写真も必要になります。
●申出書
受領委任払い申請で、改修業者が振込完了通知書を必要とする場合のみ必要となります。
本人の署名又は押印が必要です。
下記のひな型を用いて作成したのち、撮影又はスキャンした画像・PDFデータを添付してください。
●【受領委任払い申請を希望される方は必須】 受領委任状
- 正式名称
- 受領委任払い申請を希望される方は添付してください。
「受領委任払い」は、住宅改修費の支払いをはじめから1割、2割又は3割で済むようにすることで、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。残りの9割、8割又は7割については、利用者の同意に基づき、鹿児島市が受領の委任を受けた事業者に直接支払います。
被保険者本人の押印必須です。
(注)保険料の滞納等により給付制限を受けている方は、受領委任払いをご利用できません。
(注)受領委任払いの取扱いをしていない事業所もありますので、事前に事業者にお問合せください。
下記のひな型を用いて作成したのち、撮影又はスキャンした画像・PDFデータを添付してください。
●通帳の写し
銀行名、支店名、口座番号、フリガナが記載されているページの写しを添付してください。
※通帳の写しは償還払いでの申請の場合に必要です。
撮影又はスキャンした画像・PDFデータを添付してください。
※別途通帳が必要となる場合があります。
●【償還払い申請かつ本人以外の口座に振り込む場合】 受領に関する委任状
- 正式名称
- 受領に関する委任状
(注)「受領委任状」と異なりますのでご注意ください。受領委任払いをご希望の方は別添の「受領委任状」を記載してください。
住宅改修費を被保険者本人以外の口座(事業所を除く。)に振り込む場合に提出が必要です。
被保険者本人の押印必須です。
※償還払い申請のときに必要となる場合があります。
下記のひな型を用いて作成したのち、撮影又はスキャンした画像・PDFデータを添付してください。
●【事前申請から工事内容に変更があった方のみ】 平面図
事前申請から改修内容を変更された方のみご提出してください。
変更後の工事費の見積書の撮影又はスキャンした画像・PDFデータを添付してください。
事前申請から改修内容を変更する場合、介護保険課へ事前相談が必要です。
●【事前申請から工事内容に変更があった方のみ】 改修工事費の見積書
- 正式名称
- 改修工事費の見積書
事前申請から改修内容を変更された方は提出が必要です。
変更後の工事費の見積書の撮影又はスキャンした画像・PDFデータを添付してください。
事前申請から改修内容を変更する場合、介護保険課へ事前相談が必要です。
●法定代理人を証明する書類(登記事項証明書など)
- 正式名称
- 法定代理人を証明する書類(登記事項証明書など)
成年後見人等の法定代理人が申請される場合のみ、添付が必要です。
撮影又はスキャンした画像・PDFデータを添付してください。
●【被保険者本人が死亡している場合のみ】 誓約書
被保険者本人が死亡している場合のみ必要です。受領委任払いの場合は提出不要です。
本人の署名又は押印が必要です。
下記のひな型を用いて作成したのち、撮影又はスキャンした画像・PDFデータを添付してください。
●相続関係がわかる書類(遺言書や戸籍など)
- 正式名称
- 相続関係がわかる書類(遺言書や戸籍など)
被保険者本人が死亡している場合のみ必要です。
被保険者本人と相続人との関係がわかる戸籍謄本等が必要です。
相続については相続順位があり、配偶者は常に相続権が発生し、
第1位相続人は子、第2位相続人は親、第3位相続人は兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)となっています。
上位相続人がいる場合、下位・代襲相続はできません。(公正証書にて相続人が定められている場合を除く。)
撮影又はスキャンした画像・PDFデータを添付してください。
※相続人が亡くなった本人と同世帯の場合、戸籍謄本等の添付は不要です。
手続方法
本フォーム又は窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
鹿児島市山下町11番1号 鹿児島市役所
介護保険課給付係(本庁舎1階5番窓口)
<問い合わせ先>
鹿児島市介護保険課給付係 電話:099-216-1280
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 鹿児島市WEBページ
居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
所管部署
鹿児島市介護保険課 給付係 電話:099-216-1280
根拠法律・条例等
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その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:鹿児島県鹿児島市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(工事後の完了届)
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