概要
児童手当等を受給するには受給資格及び児童手当の額について現住所の市区町村長の認定を受けて下さい。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●監護生計・維持申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書
別途原本の提出が必要
離婚協議中等で、受給資格者がお子さんと別居し、配偶者と同居している場合に必要となります。
●支給要件児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母についての申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が配偶者の子と同居し、監護し、かつ生計を同じくしており、今後養子縁組予定である場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせください。
受給資格者の健康保険証と預金口座の通帳が必要です。
所管部署
子どもみらい課子育て支援係
TEL:0996-33-5618
根拠法律・条例等
- ・児童手当法
- ・児童手当法施行令
- ・児童手当法施行規則
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その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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市区町村:鹿児島県いちき串木野市
手続 :児童手当等認定請求
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