概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。
手続期限
8月1日から8月31日(土・日・祝祭日を除きます。)
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●受給資格者の前年の所得証明書
別途原本の提出が必要
受給資格者の前年の所得について、前年の1月1日現在の住所が本市以外の場合のみ、次の書類が必要です。
(1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人控除対象配偶者・老人扶養親族・特定扶養親族の有無と人数についての市区町村の証明書
(2)受給資格者が所得の計算額からその年度の都道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにできる市区町村長のの証明書
●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者に19歳未満の控除対象となる扶養親族がいる場合、次の書類が必要です。
(1)該当する控除対象となる扶養親族の人数を明らかにすることができる書類
(2)該当する控除対象となる扶養親族が扶養義務者でないときは、その扶養親族の前年の所得額についての市区町村の証明書
●生計維持方法等確認書と医師等の診断書
別途原本の提出が必要
受給資格者が前年の12月31日時点で扶養親族等でないお子さんの生計を維持していた場合、次の書類が必要です。
(1)該当するお子さんの人数と、受給資格者が前年の12月31日時点でそのお子さんの生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
(2)該当するお子さんが前年の12月31日時点で障がいがあった場合には、その障がいの状態に関する医師等の診断書
●配偶者等の前年の所得証明書
別途原本の提出が必要
配偶者がいる受給資格者、扶養義務者がいる父母である受給資格者、扶養義務者がいる養育者である受給資格者のいずれかである場合、該当する配偶者等の前年の所得について次の書類が必要です。ただし、配偶者または扶養義務者の前年1月1日の住所が本市以外の場合のみ必要となります。
(1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人扶養親族の有無と人数についての市区町村の証明書
(2)該当する配偶者または扶養義務者が所得の計算額からその年度の都道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにできる市区町村長の証明書
●対象となるお子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
別途原本の提出が必要
個人番号が記載されている住民票が必要です。
受給者が父または母である場合で、対象となるお子さんと同居しないで監護し、かつ、そのお子さんと生計を同じくする人であるときに必要となります。
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給者が父または母である場合で、対象となるお子さんと同居しないで監護し、かつ、そのお子さんと生計を同じくする人であるときに必要となります。
●養育申立書
別途原本の提出が必要
受給者が養育者である場合に必要です。
●遺棄申立書
別途原本の提出が必要
受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
●拘禁証明書
別途原本の提出が必要
受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせください。
所管部署
子どもみらい課子育て支援係
TEL:0996-33-5618
根拠法律・条例等
- ・児童扶養手当法
- ・児童扶養手当法施行令
- ・児童扶養手当法施行規則
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市区町村:鹿児島県いちき串木野市
手続 :児童扶養手当の現況届
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