概要
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。本手続は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。
手続書類(様式)
不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書等
手続方法
(1) 名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
1.本フォーム、窓口または郵送等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
2.交付された投票用紙などをそのまま持参して、投票日前日までに投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
※ 封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。
(2) 指定病院等における不在者投票
手続は(1)とほぼ同じです。投票は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
※本フォームによるオンライン請求は、選挙人本人による請求に限ります。
<窓口または郵送の場合の提出先>
伊佐市選挙管理委員会事務局(市役所市民課選挙係)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 伊佐市WEBページ
伊佐市HP
所管部署
伊佐市選挙管理委員会事務局
電話 0995-23-1311
根拠法律・条例等
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市区町村:鹿児島県伊佐市
手続 :名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求
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