概要
保育園(認可保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。利用申込の際、教育・保育給付認定※の申請を同時に行うことができます。なお、既に教育・保育給付認定を受けている方は、利用申込のみの手続も可能です。
※子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、教育・保育給付認定を受ける必要があります。また、受けようとする認定に応じて添付書類の有無と種類が異なります。詳しくは、提出する市区町村に確認してください。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。詳しくは、提出する市区町村に確認してください。
手続書類(様式)
教育・保育給付認定兼保育施設等利用申込書
手続に必要な添付書類
●保育を必要とする証明書
必須 別途原本の提出が必要
●家庭調査票
必須
●保育連帯納付誓約書
必須 別途原本の提出が必要
関連リンク
詳しくはこちら 伊佐市WEBページ
伊佐市ホームページ
所管部署
こども課保育係
根拠法律・条例等
- 伊佐市教育・保育給付の支給認定及び保育の利用に関する規則第17条
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市区町村:鹿児島県伊佐市
手続 :教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申込
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