鹿児島県姶良市

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 15歳の誕生日以後最初の3月31日までの児童を養育している方が、児童手当等の受給資格者です。
  • ※現在、既に児童手当の受給対象となっているお子さんがほかにいらっしゃる場合は、この「新規認定請求」ではなく、「額改定認定請求」で申請してください。
  • 新たに受給資格を得た人が児童手当等を受けるには請求が必要で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さん(第1子)が生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・離婚をしてお子さんと同居しており、現在受給している人と別世帯となった(離婚協議中を含む)
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組を含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国して子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになった
  • ・配偶者からの暴力のためお子さんと一緒に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および児童手当の額について、請求者の住所地(住民票所在地)の市区町村長の認定を受けてください。
・請求者となる方は、原則、父母のうち、前年の所得が高い方です。
・請求者が公務員の場合は、姶良市に住民票があっても、職場で請求する必要があります。

手続期限

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●請求者の通帳等の写し

正式名称
請求者名義の金融機関口座情報が明らかとなる書類

児童手当・特例給付の振込を希望する口座の通帳又はキャッシュカードの写しが必要です。金融機関名・支店名、口座種別・口座番号・口座名義人の分かるものを添付してください。
※請求者名義のものに限ります。
※公金受取口座を振込口座として希望する場合は、通帳又はキャッシュカードの写しは必要ありません。

●請求者の健康保険被保険者証の写し又は年金加入証明書

正式名称
請求者の健康保険被保険者証の写し又は年金加入証明書
必須

請求日時点において請求者が加入している健康保険の被保険者証の写し又は加入している年金の加入証明書を添付してください。

●海外留学に関する申立書

正式名称
海外留学に関する申立書

お子さんが海外留学をしている場合に必要となります。
申立書と合わせて、留学先の在学証明書とその翻訳書を添付してください。

●別居監護申立書

正式名称
別居監護申立書

請求時点において、支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしている場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に関する申立書(未成年後見人)

正式名称
児童手当の受給資格に関する申立書(未成年後見人)

請求時点において、請求者が支給対象となるお子さんの未成年後見人である場合に必要となります。申立書と合わせてお子さんの戸籍抄本を添付してください。

●父母指定者指定届

正式名称
父母指定者指定届

請求者が海外に居住している父母等によって指定された人である場合に必要となります。

●監護・生計維持申立書

正式名称
監護・生計維持申立書

請求時点において、請求者が支給対象となるお子さんの未成年後見人、父母が指定する者以外の場合に必要となります。(祖父母などが請求する場合)である場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

正式名称
児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

請求者が離婚又は離婚協議中により配偶者とは住民票上別居している父または母で、お子さんと同居している場合に必要となります。協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書のいずれかを添付してください。

●児童手当の受給資格に係る申立書(配偶者からの暴力のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)

正式名称
児童手当の受給資格に係る申立書(配偶者からの暴力のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)

請求者が配偶者からの暴力のため、住民票所在地ではない姶良市内の住所に居住している場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で請求する場合には、次のものをお持ちください。(請求内容により必要なものが異なります。)ご不明な点は窓口にお尋ねください。
・【全員】請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類
・【全員】請求者の本人確認書類
・【全員】請求者の健康保険被保険者証の写し又は年金加入証明書
・【公金受取口座の利用を希望しない場合】請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し
・【請求者が離婚又は離婚協議中の場合】離婚又は離婚協議中であることが確認できる書類
・【お子さんが海外留学している場合】留学していることが確認できる書類
・【請求者が未成年後見人である場合】お子さんの戸籍抄本
・【お子さんが請求者と別居している場合】別居監護を確認できる書類、別居しているお子さんのマイナンバー確認書類
など

手続方法

子ども福祉係窓口またはマイナンバーカードを利用した電子申請での届出が可能です。
内容確認のため、後日、子ども福祉係担当者から連絡をすることがあります。
※手続きに必要な書類が全て揃っていない場合でも、請求書のみ先に受け付けることができます。必ず出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内に請求書を提出してください。
※請求書に記入漏れや不備があると、児童手当等の支給時期が遅れる可能性があります。必要事項をすべてご記入の上、請求してください。

関連リンク

本制度について詳しく知りたい場合はこちら

内閣府ホームページ

姶良市ホームページ

所管部署

保健福祉部子どもみらい課子ども福祉係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第7条、児童手当法施行規則第1条の4、姶良市児童手当等事務取扱規程第10条、11条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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