概要
災害により住家又は物件に被害があった旨を証明します(火災、落雷は除く。火災の罹災証明書は消防本部にて発行します)
担当職員による現場確認を原則とし、被災原因を確認できた場合に発行しています。
手続期限
被災した翌日から起算して1年以内
手続書類(様式)
罹災証明書交付申請書
手続に必要な添付書類
●住家又は物件の被害状況の写真
必須
必ず被災直後に当時の状況がわかる写真を撮っておいてください。
■家の外の写真の撮り方 :
(a) カメラ・スマホなどでなるべく4方向から撮ってください。
(b) 浸水した場合は、浸水の深さがわかるように撮ってください。メジャーなどをあてて「引き」と「寄り」の写真を撮ると、被害の大きさが良くわかります。
■家の中の写真の撮り方 :
家の中の被害状況写真は、①被災した部屋ごとの全景写真 ②被害箇所の「寄り」の写真を撮影してください。
<想定される撮影箇所>内壁、床、窓、出入口、サッシ、襖、障子、システムキッチン、洗面台、便器、ユニットバスなど。
※損害割合が明らかに軽微で、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という判定に同意できる場合などは、現地確認を行わず、写真による被害認定を行うことがあります。
●位置図(家屋の図面等)
罹災した住家がわかる周辺地図や被害箇所を記した家屋の図面。住家の被害程度(半壊、準半壊など)を判定する際に使用します。
●固定資産に関する情報提供の同意書(家屋の図面がない場合)
家屋の図面がない場合、固定資産に関する情報のうち、罹災証明書の作成に必要な項目について、危機管理課と税務課で情報共有することについての同意書です。
■対象者:(住家の被害の程度が準半壊(10%以上20%未満)以上で、家屋の図面がない方
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
総務部危機管理課防災係
午前8時30分から午後5時15分まで
関連リンク
姶良市ホームページ
罹災証明書について
所管部署
姶良市危機管理課防災係 TEL:0995-66-3063
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:鹿児島県姶良市
手続 :【災害】罹災証明書等の発行申請
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