概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。令和4年6月分(10月支給分)から、現況届の提出が原則不要となりました。
届出が必要な方は次のいずれかに該当する方となり、提出が必要な方にはご案内します。
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・支給対象児童が別居している方
・その他、市が必要と判断した方
など
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●海外留学に関する申立書
- 正式名称
- 海外留学に関する申立書
お子さんが海外留学をしている場合に必要となります。
申立書と合わせて、留学先の在学証明書とその翻訳書を添付してください。
●別居監護申立書
請求時点において、支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしている場合に必要となります。
●監護・生計維持申立書
- 正式名称
- 監護・生計維持申立書
請求時点において、請求者が支給対象となるお子さんの未成年後見人、父母が指定する者以外の場合に必要となります。(祖父母などが請求する場合)である場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
- 正式名称
- 児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
請求者が離婚又は離婚協議中により配偶者とは住民票上別居している父または母で、お子さんと同居している場合に必要となります。協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書のいずれかを添付してください。
●児童手当の受給資格に係る申立書(配偶者からの暴力のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)
- 正式名称
- 児童手当の受給資格に係る申立書(配偶者からの暴力のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)
請求者が配偶者からの暴力のため、住民票所在地ではない姶良市内の住所に居住している場合に必要となります。
手続方法
子ども福祉係窓口またはマイナンバーカードを利用した電子申請での届出が可能です。
内容確認のため、後日、子ども福祉係担当者から連絡をすることがあります。
関連リンク
本制度について詳しく知りたい場合はこちら
こども家庭庁ホームページ
姶良市ホームページ
所管部署
福祉部子どもみらい課子ども給付係
根拠法律・条例等
- 児童手当法第26条、児童手当法施行規則第4条、姶良市児童手当等事務取扱規程第17条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:鹿児島県姶良市
手続 :児童手当等の現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
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