概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●海外留学に関する申立書
- 正式名称
- 海外留学に関する申立書
増額対象のお子さんが海外留学をしている場合に必要となります。
申立書と合わせて、留学先の在学証明書とその翻訳書を添付してください。
●別居監護申立書
請求時点において、増額対象児童と同居しないで監護し、生計を同じくしている場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に関する申立書(未成年後見人)
- 正式名称
- 児童手当の受給資格に関する申立書(未成年後見人)
請求時点において、請求者が増額対象となるお子さんの未成年後見人、父母が指定する者以外の場合に必要となります。(祖父母などが請求する場合)である場合に必要となります。
●監護・生計維持申立書
- 正式名称
- 監護・生計維持申立書
請求時点において、請求者が増額対象となるお子さんの未成年後見人、父母が指定する者以外の場合に必要となります。(祖父母などが請求する場合)である場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で請求する場合には、次のものをお持ちください。(請求内容により必要なものが異なります。)ご不明な点は窓口にお尋ねください。
・【増額対象のお子さんが海外留学している場合】留学していることが確認できる書類
・【請求者が未成年後見人である場合】お子さんの戸籍抄本
・【増額対象のお子さんが請求者と別居している場合】別居監護を確認できる書類、別居しているお子さんのマイナンバー確認書類
など
手続方法
子ども福祉係窓口またはマイナンバーカードを利用した電子申請での届出が可能です。
内容確認のため、後日、子ども福祉係担当者から連絡をすることがあります。
関連リンク
本制度について詳しく知りたい場合はこちら
内閣府ホームページ
姶良市ホームページ
所管部署
保健福祉部子どもみらい課子ども福祉係
根拠法律・条例等
- 児童手当法第26条、児童手当法施行規則第2条、姶良市児童手当等事務取扱規程第12条、13条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:鹿児島県姶良市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
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本手続は、ログインしていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:鹿児島県姶良市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出