鹿児島県姶良市

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)人
  • 増額の場合:
  • (例)
  • ・新たにお子さんが生まれた
  • ・養子縁組等により養育するお子さんが増えた
  • ・施設等を退所したことにより養育するお子さんが増えた
  • など
  • 減額の場合:
  • (例)
  • ・お子さんが施設等に入り、養育するお子さんが減った
  • ・別居等により養育するお子さんが減った
  • ・お子さんが亡くなった
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●海外留学に関する申立書

正式名称
海外留学に関する申立書

増額対象のお子さんが海外留学をしている場合に必要となります。
申立書と合わせて、留学先の在学証明書とその翻訳書を添付してください。

●別居監護申立書

正式名称
別居監護申立書

請求時点において、増額対象児童と同居しないで監護し、生計を同じくしている場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に関する申立書(未成年後見人)

正式名称
児童手当の受給資格に関する申立書(未成年後見人)

請求時点において、請求者が増額対象となるお子さんの未成年後見人、父母が指定する者以外の場合に必要となります。(祖父母などが請求する場合)である場合に必要となります。

●監護・生計維持申立書

正式名称
監護・生計維持申立書

請求時点において、請求者が増額対象となるお子さんの未成年後見人、父母が指定する者以外の場合に必要となります。(祖父母などが請求する場合)である場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で請求する場合には、次のものをお持ちください。(請求内容により必要なものが異なります。)ご不明な点は窓口にお尋ねください。
・【増額対象のお子さんが海外留学している場合】留学していることが確認できる書類
・【請求者が未成年後見人である場合】お子さんの戸籍抄本
・【増額対象のお子さんが請求者と別居している場合】別居監護を確認できる書類、別居しているお子さんのマイナンバー確認書類
など

手続方法

子ども福祉係窓口またはマイナンバーカードを利用した電子申請での届出が可能です。
内容確認のため、後日、子ども福祉係担当者から連絡をすることがあります。

関連リンク

本制度について詳しく知りたい場合はこちら

内閣府ホームページ

姶良市ホームページ

所管部署

保健福祉部子どもみらい課子ども福祉係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第26条、児童手当法施行規則第2条、姶良市児童手当等事務取扱規程第12条、13条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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