鹿児島県姶良市

児童手当等の受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・受給者が日本国内に住所を有しなくなったとき
  • ・受給者が他の市区町村に転出するとき
  • ・受給者が児童と別居することとなったとき(単身赴任の場合など引き続き監護するときを除く)
  • ・受給者が未成年後見人でなくなったとき
  • ・受給者が父母指定者でなくなったとき
  • ・児童について次の事由が生じたとき
  •  ①死亡した
  •  ②監護しなくなった
  •  ③生計を同じくしなくなった
  •  ④生計を維持しなくなった
  •  ⑤日本国内に住所を有しなくなった(留学を除く)
  •  ⑥里親又は児童養護施設等への措置
  • など
手続を行う人
受給者本人

概要

受給者が児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
特に受給者が児童を監護しなくなったときや、受給者が拘禁されたときなど、手当を受給する資格がなくなったときは、「受給事由消滅届」の提出が必要で
す。この届の提出がないまま手当を受けていると支払った金額を遡って返納していただくことになりますので、ご注意ください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・児童手当(特例給付)の受給者が引き続き特例給付(児童手当)を受ける場合
・全ての児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続方法

子ども福祉係窓口またはマイナンバーカードを利用した電子申請での届出が可能です。
内容確認のため、後日、子ども福祉係担当者から連絡をすることがあります。

関連リンク

本制度について詳しく知りたい場合はこちら

こども家庭庁ホームページ

本制度について詳しく知りたい場合はこちら

姶良市ホームページ

所管部署

福祉部子どもみらい課子ども給付係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第26条、児童手当法施行規則 第7条、姶良市児童手当等事務取扱規程第21条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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