概要
受給者又はお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。
受給者の住所の変更について、この届を提出する必要があるのは、次の場合に限ります。
・受給者とお子さん又は配偶者が別居となる時(別居監護申出書の提出も必要となります。)
・すでに別居しているお子さん又は配偶者の住所が変更となる時(別居監護申出書の提出も必要となります。)
※受給者が他の市区町村に住所を変更した場合は、受給事由消滅届を提出してください。
受給者が加入している健康保険や年金が変更になった場合には、届出をしてください。
手続期限
事由が起きたときから14日以内
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
住所の変更により支給要件児童と同居しないで監護する場合に必要となります。
●海外留学に関する申立書
- 正式名称
- 海外留学に関する申立書
お子さんが海外留学のため住所を変更する場合に必要となります。
申立書と合わせて、留学先の在学証明書とその翻訳書を添付してください。
●請求者の健康保険被保険者証の写し又は年金加入証明書
- 正式名称
- 請求者の健康保険被保険者証の写し又は年金加入証明書
変更後に請求者が加入している健康保険の被保険者証の写し又は加入している年金の加入証明書を添付してください。
手続に必要な持ちもの
窓口で届出する場合には、次のものをお持ちください。(変更内容により必要なものが異なります。)ご不明な点は窓口にお尋ねください。
・【お子さんが海外留学している場合】留学していることが確認できる書類
・【加入している健康保険か年金が変更した場合】請求者の健康保険被保険者証又は年金加入証明書
手続方法
子ども福祉係窓口またはマイナンバーカードを利用した電子申請での届出が可能です。
内容確認のため、後日、子ども福祉係担当者から連絡をすることがあります。
関連リンク
本制度について詳しく知りたい場合はこちら
内閣府ホームページ
姶良市ホームページ
所管部署
保健福祉部子どもみらい課子ども福祉係
根拠法律・条例等
- 児童手当法第26条、児童手当法施行規則第5条、6条、6条の2、姶良市児童手当等事務取扱規程第19条、20条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:鹿児島県姶良市
手続 :氏名変更/住所変更等の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
本手続は、ログインしていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:鹿児島県姶良市
手続 :氏名変更/住所変更等の届出