概要
児童扶養手当を受給している方は、毎年8月に現況届を提出していただきます。現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている方が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●養育費等に関する申告書
- 正式名称
- 養育費等に関する申告書
必須 別途原本の提出が必要
郵送により送付する「児童扶養手当現況届の提出について」(現況届提出案内)に同封されています。必要事項をすべて記入してください。
●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
- 正式名称
- 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
別途原本の提出が必要
受給者が所得税法 に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)を有する場合は必要となります。
郵送により送付する「児童扶養手当現況届の提出について」(現況届提出案内)に同封されています。必要事項をすべて記入してください。
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給者と住民票所の所在地が異なる児童を養育している場合は必要となります。
郵送により送付する「児童扶養手当現況届の提出について」(現況届提出案内)に同封されています。必要事項をすべて記入し、関係機関等の証明を受けてください。
●養育申立書
別途原本の提出が必要
受給者が戸籍上の実子以外の児童(孫等)を養育している場合は必要となります。
郵送により送付する「児童扶養手当現況届の提出について」(現況届提出案内)に同封されています。必要事項をすべて記入しし、関係機関等の証明を受けてください。
●その他、受給者・児童・配偶者・扶養義務者の状況によって申告書や証明書等の提出が必要となることがあります。
- 正式名称
- その他、受給者・児童・配偶者・扶養義務者の状況によって申告書や証明書等の提出が必要となることがあります。
別途原本の提出が必要
父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本、生死不明の証明書、拘禁証明書、お子さんの戸籍謄本または抄本その他の申告書等の提出が必要となる方については郵送により送付する「児童扶養手当現況届の提出について」(現況届提出案内)に同封されています。必要事項をすべて記入してください。
手続に必要な持ちもの
窓口で提出する場合には、次のものをお持ちください。(家庭内容により必要なものが異なります。)郵送により送付する「児童扶養手当現況届の提出について」(現況届提出案内)に同封されています。必要事項をすべて記入してください。ご不明な点は窓口にお尋ねください。
・養育費等に関する申告書
など
手続方法
子ども福祉係窓口またはマイナンバーカードを利用した電子申請での事前送信が可能です。
内容確認のため、後日、子ども福祉係担当者から連絡をすることがあります。
また、児童扶養手当を受けている方が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。必ず子ども福祉係窓口にて手続きを完了してください。
関連リンク
本制度について詳しく知りたい場合はこちら
こども家庭庁ホームページ
姶良市ホームページ
所管部署
福祉部子どもみらい課子ども給付係
根拠法律・条例等
- 児童扶養手当法第28条、児童扶養手当法施行規則第4条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:鹿児島県姶良市
手続 :児童扶養手当の現況届
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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