概要
受給者が亡くなり、未支払の児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)がある場合には、その分の支払を請求をすることができます。
手続書類(様式)
未支払児童手当・特例給付請求書
手続に必要な添付書類
●請求者の通帳等の写し
- 正式名称
- 請求者名義金融機関口座情報が明らかとなる書類
未支払児童手当・特例給付の振込を希望する口座の通帳又はキャッシュカードの写しが必要です。金融機関名・支店名、口座種別・口座番号・口座名義人の分かるものを添付してください。
※請求者名義のものに限ります。
※公金受取口座を振込口座として希望する場合は、通帳又はキャッシュカードの写しは必要ありません。
手続に必要な持ちもの
窓口で請求する場合には、次のものをお持ちください。
・【公金受取口座の利用を希望しない場合】請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し
手続方法
子ども福祉係窓口またはマイナンバーカードを利用した電子申請での届出が可能です。
内容確認のため、後日、子ども福祉係担当者から連絡をすることがあります。
関連リンク
本制度について詳しく知りたい場合はこちら
内閣府ホームページ
姶良市ホームページ
所管部署
保健福祉部子どもみらい課子ども福祉係
根拠法律・条例等
- 児童手当法第12条、児童手当法施行規則 第9条、姶良市児童手当等事務取扱規程第25条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:鹿児島県姶良市
手続 :未支払の児童手当等の請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
本手続は、ログインしていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:鹿児島県姶良市
手続 :未支払の児童手当等の請求