概要
居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。詳しくは、関連リンクよりご確認ください。
手続期限
領収書の日付から2年以内
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●領収書
必須 別途原本の提出が必要
本人宛(フルネーム)の、住宅改修であることと領収日などが記載してあるもの
●住宅改修完了届
住宅改修完了届は、①工事内訳書、②完成後の状態を改修箇所ごとに確認できる改修前と改修後の写真(撮影日がわかるもの)が必要です。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
長寿・障害福祉課介護保険係
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・12月29日~翌年1月3日を除く)
関連リンク
姶良市ホームページ(住宅改修関係)
所管部署
保健福祉部長寿・障害福祉課介護保険係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:鹿児島県姶良市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)
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市区町村:鹿児島県姶良市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)