熊本県八代市

児童扶養手当の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年08/01 - 08/31

制度
児童扶養手当
対象
  • 児童扶養手当現況届提出対象者は、現在児童扶養手当を受給している人(全額支給が停止されている人を含みます。)です。
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。対象の方には、7月末に届出の書類等を郵送にてご案内します。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、特段の事情がない場合、対面による手続きが必要です。

手続期限

毎年8月1日から8月31日までの間

手続書類(様式)

児童扶養手当現況届

手続に必要な添付書類

●養育費等に関する申告書

必須

前年1年間に受け取った養育費、受け取った月ごとに記入してください。
(1)この申告書の目的・趣旨
この申告書は、前年に前夫または前妻から養育費をうけとっているかどうか、さらに、受け取っている額を確認するためのものです。
(2)前夫(児童扶養手当の支給対象となっている児童の父。以下同じ。)または前妻(児童扶養手当の支給対象となっている児童の母。以下同じ。)から前年(1月から12月までの1年間。)に受給者(母もしくは父)または児童が受け取った金品その他の経済的利益(以下「養育費」といいます。)がある場合には、その額を記入してください。
養育費は、児童扶養手当法施行令第3条により、児童扶養手当制度における所得となりますので、正確に申告してください。

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●障害年金証書の写し(年金受給者のみ) 障害手帳の写し

児童扶養手当の「受給理由」が「父母が障害」の場合必要です。

●官公署の証明書

受給者が、父の生死が明らかでないお子さんを監護もしくは養育しているとき、または母の生死が明らかでないお子さんを監護しかつそのお子さんと生計を同じくしている又は養育している場合に必要です。

●児童の遺棄事実の申立書(1)、児童の遺棄事実の申立書(2)、遺棄調書

正式名称
受給者が令第一条の二第一号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第一号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類

受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。

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●拘禁証明書

正式名称
受給者が令第一条の二第三号 に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第三号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類

受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。

●養育事実の申立書

正式名称
受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類

受給者が養育者である場合に必要です。養育事実の申立書には民生委員・児童委員等の証明が必要です。

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●母子用(児童の監護事実の申立書) 児童の在学証明書(または雇用証明書)

受給者が母である場合で、対象となるお子さんとお子さんと同居しないで監護している場合、その事実を明らかにすることができる書類が必要です。申立書には民生委員・児童委員等の証明が必要です。

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●父子用(児童の監護事実の申立書) 児童の在学証明書(または雇用証明書)

正式名称
受給者が父である場合で、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類

受給者が父である場合で、対象となるお子さんとお子さんと同居しないで監護している場合、その事実を明らかにすることができる書類が必要です。申立書には民生委員・児童委員等の証明が必要です。

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●身体障がい者手帳1級から3級の写し 療育手帳A1又はA2の写し 特別児童扶養手当証書の写し

児童扶養手当はお子さんが18歳に達する日以後の最初の3月31日まで受給することができますが、お子さんが政令で定める障害の状態にある場合(主に特別児童扶養手当の対象者)は、お子さんが20歳になるまで受給することができます。該当する可能性がある場合は提出が必要です。

●公的年金給付等の調査に基づく額改定に関する同意書 年金証書の写し

受給者や対象児童が公的年金を受給している場合で、現在受給中の年金額が分かる書類が必要です。

●一部支給停止措置適用除外届書及び各種証明書様式

6月下旬から7月上旬に一部支給停止措置適用除外届出書が送られてきている方は提出が必要です。
除外届出書には理由により添付書類が必要であり、書類の提出がない場合は、手当額の1/2が停止されます。

●生計分離申立書(2世帯住宅等) 世帯分離申立書(現住所にいない等)

受給者が扶養義務者等と同一住所に居住しているが、生計が別の場合に必要です。申立書には民生委員・児童委員の署名が必要です。

●児童の戸籍謄本(抄本)

受給者が、母が婚姻によらないで妊娠した児童かどうかが明らかでないお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。

手続に必要な持ちもの

手続きを行う場合には、児童扶養手当の受給区分及び理由により、必要な提出添付書類が異なりますので、事前に八代市こども未来課にお問い合わせ下さい。

手続方法

対象の方には、7月末に届出の書類等を郵送にてご案内します。
電子申請の際にはマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。

関連リンク

児童扶養手当について詳しくはこちら

やつしろ あったかねっと

所管部署

健康福祉部 こども未来課

根拠法律・条例等

  • 児童扶養手当法施行規則第4条

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