概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。請求者となる方は、原則、父母のうち生計の中心となる方です。請求者が公務員の場合は、職場で手続きが必要となります。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者の通帳またはキャッシュカードの写し
必須
児童手当の振り込みを希望する口座の通帳またはキャッシュカードの写しが必要となります。原則、請求者名義のものに限ります。
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●海外留学に係る申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●監護・生計同一申立書
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで(市内別居)養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●父母指定者指定届
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●監護生計維持申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●請求者の加入している健康保険証の写し
対象児童に3歳未満の児童がいる場合で、請求者の加入している健康保険証が国家公務員共済または地方公務員等共済の組合員の場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●お子さんの戸籍謄本
別途原本の提出が必要
申請者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には八代市こども未来課にお問い合わせください。
手続方法
電子申請、窓口で手続きができます。
申請書類に不備があった場合は、ご連絡の上再度提出をしていただく場合があります。記載内容確認のため、ご連絡する場合があります。
関連リンク
児童手当について詳しくはこちら
やつしろ あったかねっと
所管部署
健康福祉部こども未来課
根拠法律・条例等
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市区町村:熊本県八代市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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