概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
- 正式名称
- 児童手当・特例給付別居監護申立書
請求者と児童が別居している場合に必要です。
●監護・生計維持申立書
- 正式名称
- 監護・生計維持申立書
父母以外が児童を養育している場合に必要です。
●児童手当等の受給資格に係る申立書
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書
請求者が離婚または離婚協議中の場合に必要です。
●海外留学に関する申立書
- 正式名称
- 児童手当等に係る海外留学に関する申立書
児童が留学している場合に必要です。
●未成年後見人申立書
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る(未成年後見人)申立書 継続申立書
請求者が未成年後見人の場合に必要です。
●父母指定者指定届
- 正式名称
- 児童手当・特例給付 父母指定者指定届
請求者が父母指定者の場合に必要です。
●健康保険被保険者証(写し)
- 正式名称
- 健康保険被保険者証(写し)
、各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の方については、従前通り保険証の写しの提出が必要です。
※保険証の写しを提出する際は、記号・番号等の部分については黒塗りするなどして番号が見えないようにしてください。
所管部署
子育て支援課 保育子育て支援係
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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市区町村:熊本県宇土市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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