福岡県行橋市

防火対象物使用開始届出

  • オンライン申請(外部サイト)
制度
火災予防
対象
  • 防火対象物を使用しようとする者

概要

防火対象物や防火対象物の一部を新たに使用しようとするときに届け出る手続です。

手続期限

防火対象物の使用開始の日の7日前まで

手続に必要な添付書類

●各種設計図書

正式名称
各種設計図書
必須

使用しようとする防火対象物の配置図、平面図、消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む。)など、審査に必要な図書です。
※届出の内容によって必要書類が変わります。

●窓口または郵送の場合の様式

正式名称
防火対象物使用開始届出書

窓口または郵送にて申請する場合、様式をダウンロードし必要事項を記入して、提出してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

1.電子申請の場合
 下部の「申請する」ボタンを押下して、申請画面に進んでください。

2.窓口に提出する場合
 管轄の消防署に自衛消防訓練通知書を持参してください。
 副本が必要な場合は、2部(正本・副本)提出してください。

3.郵送する場合
 管轄の消防署に自衛消防訓練通知書を郵送してください。
 副本が必要な場合は、2部(正本・副本)を提出してください。
 副本返却のため、宛名を記入し必要な金額の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

<窓口または郵送の場合の提出先>
〒824-0005 福岡県行橋市中央1丁目9番9号
 行橋市 消防本部
Tel:0930-25-2325
Fax:0930-26-3074

所管部署

行橋市消防本部

根拠法律・条例等

  • 行橋市火災予防条例第43条

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