福岡県みやま市

火災予防上必要な業務に関する計画書

火災予防上必要な業務に関する計画書

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 指定催しを主催する者

概要

指定催しを主催する者が、指定催しを開催する日の14日前まで(指定催しを開催する日の14日前の日以後に前条第1項の指定を受けた場合にあっては、消防長が別に定める日まで)に届け出る手続です。

手続期限

指定催しを開催する日の14日前まで(指定催しを開催する日の14日前の日以後に前条第1項の指定を受けた場合にあっては、消防長が別に定める日まで)

手続に必要な添付書類

●火災予防上必要な業務に関する計画書

正式名称
火災予防上必要な業務に関する計画書

火災予防上必要な業務に関する計画書

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送、FAX、E-mailなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 みやま市消防本部 予防課 指導係
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

みやま市消防本部 予防課 指導係

根拠法律・条例等

  • みやま市火災予防条例第42条の3

ページトップへ