概要
指定催しを主催する者が、指定催しを開催する日の14日前まで(指定催しを開催する日の14日前の日以後に前条第1項の指定を受けた場合にあっては、消防長が別に定める日まで)に届け出る手続です。
手続期限
指定催しを開催する日の14日前まで(指定催しを開催する日の14日前の日以後に前条第1項の指定を受けた場合にあっては、消防長が別に定める日まで)
手続に必要な添付書類
●火災予防上必要な業務に関する計画書
- 正式名称
- 火災予防上必要な業務に関する計画書
火災予防上必要な業務に関する計画書
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送、FAX、E-mailなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
みやま市消防本部 予防課 指導係
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
みやま市消防本部 予防課 指導係
根拠法律・条例等
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県みやま市
手続 :火災予防上必要な業務に関する計画書
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