概要
消防法第17条の3の3の規定による消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書等点検結果報告書において、不良内容がある場合。
手続期限
消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書等点検結果報告書を提出後14日以内
手続に必要な添付書類
●写真等
- 正式名称
- 改善状況がわかる写真等
改善状況がわかる写真等があれば添付してください。
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送、FAX、E-mailなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
みやま市消防本部 予防課 指導係(みやま市瀬高町小川2062)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら みやま市WEBページ
https://www.city.miyama.lg.jp/
所管部署
みやま市消防本部 予防課 指導係
根拠法律・条例等
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県みやま市
手続 :【消防用設備等点検用】改善(結果・計画)報告書
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