概要
八女市で児童手当を受給している受給者が、第2子以降の出生などにより養育するお子さんが増えた場合や、お子さんのうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求及び届出をしてください。
手続期限
増額または減額した理由の発生日の翌日から15日以内。
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分からおこなわれます。ただし、出生日などから15日以内の届出の場合は、出生日などの翌月分から、改定後の額で支給されます。
額改定(減額)の届出が遅れて手当の過払いが発生したときは、手当の返還が必要になります。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
請求及び届出の時点で、請求者が増額の対象となるお子さんと別居している場合に必要になります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
●養育申立書
請求者が増額の対象となるお子さんの父母または未成年後見人、父母が指定する者以外の場合に必要になります(祖父母などが請求する場合に必要となります)。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
●海外留学に関する申立書
増額の対象となるお子さんが海外留学をしている場合に必要となります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
●留学先の在学証明書と翻訳書
増額の対象となるお子さんが海外留学をしている場合に必要となります。写しをアップロードしてください。
●健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書等)のコピーまたは年金加入証明書※請求日時点で3歳未満の児童を養育しており、加入する年金が厚生年金の場合
請求日時点で3歳未満の児童を養育をしており、加入する年金が厚生年金の場合、以下の方は、健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書等)のコピーまたは年金加入証明書を提出してください。
・健康保険被保険者証
・船員保険被保険者証
・日本郵政共済組合員証
・私立学校教職員共済加入証
・全国土木建築国民健康保険組合員証
・文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
・共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人または地方独立行政法人であることが明らかなもの
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きをおこなう場合には、以下のものをお持ちください(状況によって必要なものが異なります)。
ご不明な点は窓口にお問い合わせください。
・【お子さんが八女市外に居住の場合】別居しているお子さんの個人番号(マイナンバー)確認書類
・【増額の対象となるお子さんが海外留学をしている場合】留学先の在学証明書と翻訳書
・【請求者が増額の対象となるお子さんの未成年後見人である場合】お子さんの戸籍抄本
・【請求日時点で3歳未満の児童を養育しており、加入する年金が厚生年金の場合】保険証のコピーまたは年金加入証明書
手続方法
子育て支援課窓口またはマイナンバーカードを利用した電子申請での請求及び届出が可能です(郵送での受付は行っておりませんのでご注意ください)。
内容の確認のため、後日、子育て支援課から連絡をすることがあります。
所管部署
健康福祉部子育て支援課こども支援係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県八女市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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