概要
保育園(認可保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。利用申込の際、教育・保育給付認定※の申請を同時に行うことができます。なお、既に教育・保育給付認定を受けている方は、利用申込のみの手続も可能です。
※子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、教育・保育給付認定を受ける必要があります。また、受けようとする認定に応じて添付書類の有無と種類が異なります。詳しくは、市ホームページを確認してください。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。詳しくは、市ホームページを確認してください。
手続書類(様式)
教育・保育給付認定兼保育施設等利用申込書
手続に必要な添付書類
●1.保育台帳 2.家庭で保育できないことを証明する書類 3.該当する場合に必要な書類
必須
1.保育台帳 を添付してください。市のホームページ「入所希望年度の入所申込書類」の「保育台帳」をご記入のうえ添付してください。
2.「家庭で保育できないことを証明する書類」を添付してください。保護者の就労等の状況に応じて、提出書類が異なりますので、市ホームページ「入所希望年度の入所申込書類」の「家庭で保育できないことを証明する書類」を確認し、添付してください。
3.市ホームページ「入所希望年度の入所申込書類」の「該当する場合に必要な書類」に該当するものがありましたら、書類の添付をしてください。
関連リンク
筑紫野市 ホームページ 保育所・幼稚園
保育所・幼稚園
所管部署
健康福祉部保育児童課
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市区町村:福岡県筑紫野市
手続 :教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申込
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