概要
劇場以外の用途に使用される建築物、工作物において、一時的に催物(イベント等)を開催する場合が対象となります。
手続期限
催物を開催する前に提出してください。
手続に必要な添付書類
●略図
必須
使用する防火対象物の略図
手続方法
電子申請、窓口又は郵送、FAXなどで提出してください。
〈窓口又は郵送の場合の提出先〉
糸島市消防本部予防課(糸島市前原1783番地1)
午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除く。)
〈FAXの場合の提出先〉
糸島市消防本部 092-324-4514
関連リンク
催物開催届出書を窓口又は郵送で提出される方は通知書様式をこちらからダウンロードできます。
糸島市消防本部 劇場等以外の建築物その他の工作物における催物開催等
所管部署
糸島市消防本部予防課
根拠法律・条例等
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市区町村:福岡県糸島市
手続 :催物開催届出書
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