福岡県糸島市

露店等の開設届出書

  • オンライン申請
制度
消防・防災
対象
  • 露店を開設しようとする人
  • 注意:複数の露店が開設される場合は、当該催しの主催者、施設の管理者、露店等の開設を統括する人等がとりまとめて届け出てください。
手続を行う人
露店を開設しようとする人又は依頼を受けた人

概要

不特定多数の人が参加する催し等で火災発生の恐れのある対象火気器具等(コンロ、発電機等)を使用する露店等を開設する場合、次のことが必要となります。
・あらかじめ「露店等の開設届出書」を消防長へ届け出ること。
・消火器の準備をすること。

手続期限

露店等を開設する前にあらかじめ提出してください。

手続に必要な添付書類

●略図

正式名称
露店等の開設場所及び消火器の設置場所に係る略図
必須

消火器の配置等について、容易に判断できる図面を作成し添付してください。

手続方法

 電子申請、窓口又は郵送、FAXなどで提出してください。
〈窓口又は郵送の場合の提出先〉
 糸島市消防本部予防課(糸島市前原1783番地1)
 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除く。)
〈FAXの場合の提出先〉
 糸島市消防本部 092-324-4514

関連リンク

露店等の開設届出書を窓口又は郵送で提出される方は通知書様式をこちらからダウンロードできます。

糸島市消防本部 露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)

所管部署

糸島市消防本部予防課

根拠法律・条例等

  • 糸島市火災予防条例第45条

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