福岡県久留米市

保育園等の現況届

保育施設等の利用に係る現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 教育・保育給付認定又は施設等利用給付認定を受けて既に保育施設等を利用している保護者
手続を行う人
保育施設等を利用する児童の保護者

概要

・児童が保育所等に入所している保護者は、就労状況等を久留米市子ども保育課に毎年1回提出してください。

・退所を希望する方は、別途、退所届を園に提出してください。

・転園を希望する方は、電子申請は行わず、久留米市子ども保育課に転園申請書を提出してください。

手続期限

10月~11月初旬まで。詳細は久留米市子ども保育課にお問い合わせください。

手続書類(様式)

保育施設等の利用に係る現況届

手続に必要な添付書類

●・現在の保育が必要なことを証明する書類(就労証明書や障害者手帳等) ※保育が必要な理由が変更になる場合、別途、久留米市子ども保育に保育認定変更届の提出が必要となります。

正式名称
・就労の場合:就労証明書(有効期限は記入日から3か月)  ・出産の場合:母子手帳等の出産予定日が分かるもの  ・病気・障害の場合:診断書、障害者手帳等  ・介護:看護・介護申立書(介護される人の診断書または障害者手帳なども添付書類として必要) ・災害復旧:申立書・罹災証明書   ・求職:求職中申立書   ・就学:就学証明書
別途原本の提出が必要

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

電子申請で現況届・保育が必要なことを証明する書類等の提出は可能ですが、別途、通園している園に提出が必要です。

所管部署

子ども未来部子ども保育課

根拠法律・条例等

  • 子ども・子育て支援法第22条又は第30条の7

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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