概要
受給者が児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・前年の所得が所得上限限度額を超過し、資格喪失となるとき
・児童手当(特例給付)の受給者が引き続き特例給付(児童手当)を受けるとき
・全ての児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅したとき
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●公務員に採用された事実の確認書類
- 正式名称
- 採用通知、公務員共済組合発行の健康保険証等
受給していた人が公務員になり、職場からの受給に切り替わるとき。採用日(異動日)と勤務先を確認できるものが必要です。職場でも忘れずにお手続きください。
●お子さんが施設等に入所した事実(日付)の確認書類
- 正式名称
- 措置決定通知書、施設利用契約書等
養育している全てのお子さんが施設に入所もしくは里親委託されたとき。入所日(委託開始日)を確認できるものが必要です。
所管部署
子ども未来部家庭子ども相談課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県久留米市
手続 :児童手当等の受給事由消滅届
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