概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
【注意】令和6年10月からの新制度については、8月末に様式が適用される予定です。9月になってから申請してください。
手続期限
・事由発生の日の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。
・所得制限超過者が前年中の所得が基準内に収まったことにより申請するときは、原則5月中に申請してください。
この場合、新年度所得で判定を行い、認定されたときは6月分からの手当を10月から支給します。
(注意)申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 認定請求書
手続に必要な添付書類
●公的年金種別(共済組合等)の証明
- 正式名称
- 申請者の健康保険証または年金加入証明書
申請者が、国家公務員共済(日本郵政共済含む)、地方公務員等共済に加入している場合のみ必要です。
●留学先の在学証明書と翻訳書
- 正式名称
- ・留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書等) ・第三者による翻訳書
別途原本の提出が必要
対象のお子さんが留学中のとき。翻訳書は、在学証明書等が外国語記載のとき。日本に居住する親族以外の第三者によるもの(翻訳者の署名、連絡先の記載が必要)であること。
●別居監護申立書
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育しているとき
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
- 正式名称
- 未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(戸籍謄本など)
申請者が、対象となるお子さんの未成年後見人であるとき
●監護生計関係の確認書類(父母指定者)
- 正式名称
- 父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)及び確認書類
- 正式名称
- ・児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母) ・協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要
父母が離婚協議中などにより別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●お子さんが施設等を対処した事実(日付)の確認書類
- 正式名称
- 措置解除通知書、施設利用契約書等
施設に入所もしくは里親委託されていたお子さんが戻り、新たに児童手当等を受給するとき。退所日(措置・委託解除日)を確認できるものが必要です。
(注意)施設からの退所により、養育しているお子さんが増える人は、「児童手当等の額改定の請求」の手続きをしてください。
●養育申立書
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る養育申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
お子さんの生計を維持していることが必要です。
●口座情報
対象者名義の金融機関名・支店名・口座名義・口座番号が確認できるもの
ただし、支払希望金融機関に「公金受取口座を利用する」場合、口座情報の提出は不要です。
関連リンク
本制度について詳しく知りたい場合はこちら
久留米市公式HP(児童手当認定請求)
令和6年10月制度改正について知りたい場合はこちら
令和6年10月児童手当制度改正について
所管部署
子ども未来部家庭子ども相談課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県久留米市
手続 :児童手当等の認定請求(新規申請)
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