概要
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設に入所・入院する、または、ショートステイ(適用施設に限ります。)を利用する際の食費と居住費(滞在費)の限度額申請をご本人のマイナンバーカードで申請することができます。
※通所サービス、グループホーム、有料老人ホームにおける費用は対象となりません。
なお、本手続きの申請をすることで、被保険者及び世帯員の収入や課税状況、生活保護受給や配偶者の有無等の状況について、必要に応じて市長が調査を行うことに同意したものとみなします。また、認定のために必要があるときは、銀行または信託会社、年金保険者その他の機関(以下「銀行等」という。)に被保険者の保有する預貯金及び有価証券等(以下「預貯金等」という。)の資産状況について報告を求めること、また、市長の要求に対し銀行等が報告することについても、同意しているものとみなします。
手続期限
施設等を利用する前または同月内に手続きしてください。
有効期間の開始日は、申請書を提出された日の属する月の1日からとなります。
手続書類(様式)
介護保険負担限度額認定申請書
手続に必要な添付書類
●預貯金等資産のわかるものの写し
資産状況を確認するため、対象者及び配偶者の資産がわかるものの提出が必要です。
・生活保護受給者、境界層該当証明をお持ちの方は添付の必要はありません。
・複数の資産を有している場合は、その全てを添付してください。
・預貯金等の通帳は、次のページの写しを添付してください。
・口座情報が分かるページ(銀行名、支店名、口座名義、口座番号などが記載されたページ)
・最終記帳のページ(申請日から2か月前までの期間に記帳したもの)
・定期預金のページ(ゆうちょ銀行の場合、定期預金のページはすべて添付してください。)
※定期預金がない場合も、写しを添付してください。
・有価証券などは、時価評価額などが分かる書類を添付してください。
・負債は、残高証明書等を添付してください。
※太陽光発電や借家のローンなど、収入の生じるものに関する負債は負債として勘案しません。
●登記事項証明書等の写し
成年後見人等が申請をする場合、登記事項証明書等の写しを添付してください。
以下のいずれかの書類を添付してください。
・登記事項証明書
・審判開始通知書と審判確定通知書(いずれも必要です)
手続に必要な持ちもの
窓口または郵送で手続きをする場合は、次の連絡先までお問合せください。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<お問い合わせ先・郵送先>
〒830-8520 福岡県久留米市城南町15番地3
健康福祉部介護保険課 計画・給付チーム
電話番号:0942-30-9036 FAX番号:0942-36-6845
<受付窓口>
市庁舎6階 介護保険課 電話番号:0942-30-9205
田主丸総合支所 市民福祉課 電話番号:0943-72-2113
北野総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-78-3553
城島総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-62-2113
三瀦総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-64-2313
関連リンク
詳しくはこちら
久留米市ホームページ「介護保険負担限度額認定申請書」
所管部署
健康福祉部介護保険課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県久留米市
手続 :介護保険負担限度額認定申請書
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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