概要
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請を久留米市に提出し、承認を得てから住宅改修を行ったものが対象です。施工後は住宅改修費支給申請が必要です。ご本人のマイナンバーカードで申請することができます。
介護保険の給付対象となる住宅改修の種類
(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
(4)引き戸などへの扉の取り替え
(5)洋式便器などへの便器の取り替え
(6)前記の改修にともなって必要となる工事
原則として、いったん費用の全額を施工業者に支払った後、支給申請により保険給付分(給付対象額の9割から7割)の払い戻しを受ける「償還払い」となります。市の登録事業者に限り、利用者負担の1割から3割を被保険者が施工業者に支払い、残りの9割から7割を市から直接施工業者に支払う「受領委任払い」の取扱いが可能です。
手続期限
領収書の日付から2年以内
手続書類(様式)
居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)
手続に必要な添付書類
●領収書
必須
領収書の宛名は被保険者のフルネーム。また、領収書の但し書には「住宅改修工事」等の記載が必要です。また、領収金額が5万円以上のものについては、収入印紙が必要になります。
・償還払いの場合 … 見積書と同額(給付対象額が見積書の額と違っていても見積書と同額)
・受領委任払いの場合 … 改修費用-支給予定額
●完成前後の状態を確認できる書類(日付入りの写真)
必須
改修箇所全体が分かり、見積書にある部材が確認できること。撮影日が確認できる写真であること。
●委任状(受領委任払用)
住宅改修費の請求・受領に関する委任状です。受領委任払の場合は、こちらの書類も必要です。
●請求書(受領委任払用)
住宅改修費の請求書です。受領委任払の場合は、こちらの書類も必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口または郵送で手続きを行う場合は、別途所管部署までお問い合わせください。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<お問い合わせ先・郵送先>
〒830-8520 福岡県久留米市城南町15番地3
健康福祉部介護保険課 計画・給付チーム
電話番号:0942-30-9036 FAX番号:0942-36-6845
<受付窓口>
市庁舎6階 介護保険課 電話番号:0942-30-9205
田主丸総合支所 市民福祉課 電話番号:0943-72-2113
北野総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-78-3553
城島総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-62-2113
三瀦総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-64-2313
関連リンク
詳しくはこちら
久留米市ホームページ「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修関係申請書等」
所管部署
健康福祉部介護保険課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県久留米市
手続 :介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請(住宅改修事後申請)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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