福岡県久留米市

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請(住宅改修事後申請)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 事前に介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請を久留米市に提出し、承認を得てから住宅改修を行ったものが対象となります。
手続を行う人
対象者ご本人
(※ご本人のマイナンバーカードが必要です)

概要

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請を久留米市に提出し、承認を得てから住宅改修を行ったものが対象です。施工後は住宅改修費支給申請が必要です。ご本人のマイナンバーカードで申請することができます。

介護保険の給付対象となる住宅改修の種類
(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
(4)引き戸などへの扉の取り替え
(5)洋式便器などへの便器の取り替え
(6)前記の改修にともなって必要となる工事

原則として、いったん費用の全額を施工業者に支払った後、支給申請により保険給付分(給付対象額の9割から7割)の払い戻しを受ける「償還払い」となります。市の登録事業者に限り、利用者負担の1割から3割を被保険者が施工業者に支払い、残りの9割から7割を市から直接施工業者に支払う「受領委任払い」の取扱いが可能です。

手続期限

領収書の日付から2年以内

手続書類(様式)

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

手続に必要な添付書類

●領収書

必須

領収書の宛名は被保険者のフルネーム。また、領収書の但し書には「住宅改修工事」等の記載が必要です。また、領収金額が5万円以上のものについては、収入印紙が必要になります。
・償還払いの場合 … 見積書と同額(給付対象額が見積書の額と違っていても見積書と同額)
・受領委任払いの場合 … 改修費用-支給予定額

●完成前後の状態を確認できる書類(日付入りの写真)

必須

改修箇所全体が分かり、見積書にある部材が確認できること。撮影日が確認できる写真であること。

●委任状(受領委任払用)

住宅改修費の請求・受領に関する委任状です。受領委任払の場合は、こちらの書類も必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●請求書(受領委任払用)

住宅改修費の請求書です。受領委任払の場合は、こちらの書類も必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口または郵送で手続きを行う場合は、別途所管部署までお問い合わせください。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<お問い合わせ先・郵送先>
〒830-8520 福岡県久留米市城南町15番地3
健康福祉部介護保険課 計画・給付チーム
電話番号:0942-30-9036 FAX番号:0942-36-6845
<受付窓口>
市庁舎6階 介護保険課 電話番号:0942-30-9205 
田主丸総合支所 市民福祉課 電話番号:0943-72-2113
北野総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-78-3553
城島総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-62-2113
三瀦総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-64-2313

関連リンク

詳しくはこちら

久留米市ホームページ「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修関係申請書等」

所管部署

健康福祉部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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