福岡県久留米市

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前承認申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 要介護及び要支援認定を受けている在宅の方であり、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行う場合
手続を行う人
対象者ご本人
(※ご本人のマイナンバーカードが必要です)

概要

要介護・要支援認定を受けている在宅の方が、安全に自立した生活を続けるための住宅の改修をする際に、支給限度基準額の20万円のうちかかった費用の9割(一定以上所得者は7割または8割)を支給します。住宅改修を行う前に、市に事前申請・承認が必要です。ご本人のマイナンバーカードで申請することができます。なお、同一の家屋については20万円まで分割して利用することができます。

介護保険の給付の対象となる住宅改修の種類は、次のように定められています。
(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
(4)引き戸などへの扉の取り替え
(5)洋式便器などへの便器の取り替え
(6)前記の改修にともなって必要となる工事

手続期限

住宅改修を行う前に、市に事前申請・承認が必要です。
改修前に必ず担当の介護支援専門員に相談をしてください。介護保険からの支給ができなくなる場合があります。
介護支援専門員がいない場合は、居宅介護支援事業所又は久留米市地域包括支援センターにご相談ください。

手続書類(様式)

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

手続に必要な添付書類

●住宅改修が必要な理由書

必須

担当のケアマネジャー及び地域包括支援センター職員が作成したもの。担当のケアマネジャー等がいない場合、介護支援専門員または福祉住環境コーディネーター2級以上の資格を持つ人が作成したもの。

●工事費内訳書

必須

材料費、施工費、諸経費等を適切に区分してください。材料費は部材ごとに可能な限り区分し、メーカー、型番、寸法等を記載すること。また、諸経費は総工事費の10%程度までとする。

●住宅改修箇所見取図

必須

各改修箇所の寸法を明記してください。平面図とともに、手摺等の取付位置やスロープの形状などを記載した展開図(立面図)も必ず提出してください。

●住宅改修箇所写真

必須

改修箇所の環境がわかり、撮影日が確認できる写真であること(写真上に設置イメージがあるとよりわかりやすい)

●入院(入所)中・認定申請中住宅改修承諾書(入院中、認定申請中などの場合)

入院(入所)中、または認定申請中の場合に、住宅改修事前承認申請を行う場合は承諾書が必要です

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●住宅改修承諾書(賃貸用)

利用者以外が住宅の所有者の場合は、所有者からの承諾書が必要です。賃貸の場合は、住宅改修承諾書1(賃貸用)を提出してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●住宅改修承諾書(賃貸以外用)

利用者以外が住宅の所有者の場合は、所有者からの承諾書が必要です。賃貸以外の場合は、住宅改修承諾書2(賃貸以外用)を提出してください。 

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口または郵送で手続きを行う場合は、別途所管部署までお問い合わせください。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<お問い合わせ先・郵送先>
〒830-8520 福岡県久留米市城南町15番地3
健康福祉部介護保険課 計画・給付チーム
電話番号:0942-30-9036 FAX番号:0942-36-6845
<受付窓口>
市庁舎6階 介護保険課 電話番号:0942-30-9205 
田主丸総合支所 市民福祉課 電話番号:0943-72-2113
北野総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-78-3553
城島総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-62-2113
三瀦総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-64-2313

関連リンク

詳しくはこちら

久留米市ホームページ「住宅改修関係 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修関係申請書等」

所管部署

健康福祉部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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