概要
要介護・要支援認定を受けている在宅の方が、安全に自立した生活を続けるための住宅の改修をする際に、支給限度基準額の20万円のうちかかった費用の9割(一定以上所得者は7割または8割)を支給します。住宅改修を行う前に、市に事前申請・承認が必要です。ご本人のマイナンバーカードで申請することができます。なお、同一の家屋については20万円まで分割して利用することができます。
介護保険の給付の対象となる住宅改修の種類は、次のように定められています。
(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
(4)引き戸などへの扉の取り替え
(5)洋式便器などへの便器の取り替え
(6)前記の改修にともなって必要となる工事
手続期限
住宅改修を行う前に、市に事前申請・承認が必要です。
改修前に必ず担当の介護支援専門員に相談をしてください。介護保険からの支給ができなくなる場合があります。
介護支援専門員がいない場合は、居宅介護支援事業所又は久留米市地域包括支援センターにご相談ください。
手続書類(様式)
居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
手続に必要な添付書類
●住宅改修が必要な理由書
必須
担当のケアマネジャー及び地域包括支援センター職員が作成したもの。担当のケアマネジャー等がいない場合、介護支援専門員または福祉住環境コーディネーター2級以上の資格を持つ人が作成したもの。
●工事費内訳書
必須
材料費、施工費、諸経費等を適切に区分してください。材料費は部材ごとに可能な限り区分し、メーカー、型番、寸法等を記載すること。また、諸経費は総工事費の10%程度までとする。
●住宅改修箇所見取図
必須
各改修箇所の寸法を明記してください。平面図とともに、手摺等の取付位置やスロープの形状などを記載した展開図(立面図)も必ず提出してください。
●住宅改修箇所写真
必須
改修箇所の環境がわかり、撮影日が確認できる写真であること(写真上に設置イメージがあるとよりわかりやすい)
●入院(入所)中・認定申請中住宅改修承諾書(入院中、認定申請中などの場合)
入院(入所)中、または認定申請中の場合に、住宅改修事前承認申請を行う場合は承諾書が必要です
●住宅改修承諾書(賃貸用)
利用者以外が住宅の所有者の場合は、所有者からの承諾書が必要です。賃貸の場合は、住宅改修承諾書1(賃貸用)を提出してください。
●住宅改修承諾書(賃貸以外用)
利用者以外が住宅の所有者の場合は、所有者からの承諾書が必要です。賃貸以外の場合は、住宅改修承諾書2(賃貸以外用)を提出してください。
手続に必要な持ちもの
窓口または郵送で手続きを行う場合は、別途所管部署までお問い合わせください。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<お問い合わせ先・郵送先>
〒830-8520 福岡県久留米市城南町15番地3
健康福祉部介護保険課 計画・給付チーム
電話番号:0942-30-9036 FAX番号:0942-36-6845
<受付窓口>
市庁舎6階 介護保険課 電話番号:0942-30-9205
田主丸総合支所 市民福祉課 電話番号:0943-72-2113
北野総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-78-3553
城島総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-62-2113
三瀦総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-64-2313
関連リンク
詳しくはこちら
久留米市ホームページ「住宅改修関係 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修関係申請書等」
所管部署
健康福祉部介護保険課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県久留米市
手続 :介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前承認申請
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