概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給している人が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになったときや、支給対象のお子さんのうち一部のお子さんを養育しなくなったときに行う、手当の増額・減額の手続きです。
手続期限
請求または届出をした月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。
ただし、増額請求の場合は、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求がその翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●受給者の健康保険証または年金加入証明書
- 正式名称
- 受給者の健康保険証または年金加入証明書
出生など、3歳未満の養育するお子さんが増えるとき。ただし、国民年金(社会保険加入でない人)や生活保護受給者の人は提出不要です。
●留学中であることの確認書類
- 正式名称
- ・留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書等) ・翻訳書
対象のお子さんが留学中のとき。翻訳書は、在学証明書等が外国語記載のとき。日本に居住する親族以外の第三者によるもの(翻訳者の署名、連絡先の記載が必要)であること。
●別居監護申立書
増額対象のお子さんが受給者と別居の場合に必要となります。
●監護生計関係の確認書類(未成年後見人)
- 正式名称
- 未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
申請者が、対象となるお子さんの未成年後見人であるとき
●監護生計関係の確認書類(父母指定者)
- 正式名称
- 父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)
父母等が海外在住で、その父母から指定を受け日本で対象となるお子さんを養育している人が受給するとき
●養育申立書
- 正式名称
- 実子以外のお子さんの生計を維持していることの申立書
対象児童の父母以外の人が受給するとき
●受給資格に係る申立書(同居父母)
- 正式名称
- 受給資格に係る申立書(同居父母)
離婚協議中の夫婦が別居し、お子さんと住民票上同居している人が受給するとき
●離婚協議中であることが確認できる書類
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
離婚協議中の夫婦が別居し、お子さんと住民票上同居している人が受給するとき
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたいときはこちら
久留米市公式HP(児童手当 額改定請求/届)
所管部署
子ども未来部家庭子ども相談課
根拠法律・条例等
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市区町村:福岡県久留米市
手続 :児童手当等の額改定請求/届
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