概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真(原則任意ですが、自己判定調査を希望する場合は、被害箇所を撮影した写真の添付が必須となります。)
※自己判定調査
・自己判定調査では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
・自己判定調査で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<申請受付窓口>
本庁舎地下1階(生活支援課):電話0942-30-9023・FAX0942-30-9710
田主丸総合支所(地域振興課):電話0943-72-2111・FAX0943-72-3819
北野総合支所(地域振興課):電話0942-78-3551・FAX0942-78-6482
城島総合支所(地域振興課):電話0942-62-2111・FAX0942-62-3732
三潴総合支所(地域振興課):電話0942-64-2311・FAX0942-65-0957
受付時間は土曜、日曜、祝日を除く8時30分から17時15分です。
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
久留米市WEBページ
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2040bousaianzen/3003shiru/2023-1012-0919-36.html
所管部署
久留米市生活支援課 TEL:0942-30-9023・FAX0942-30-9710
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県久留米市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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